平成22年4月1日
改正省エネ法が施行される平成22年4月1日より、1年間のエネルギーの使用量の原油換算値が合計して1,500kl以上の事業者は、そのエネルギー使用量を事業者(法人や教育委員会など)単位で国(所在地を管轄する経済産業局)へ届け出て、特定事業者(※リンク先のP26を参照して下さい。)の指定を受ける必要があります。
エネルギー使用量を原油換算する際の簡易計算表は、こちらをクリックしてご覧ください。
※ 教育委員会は独立した別事業者として捉えることとされており、注意が必要です!
(詳しくはこちらをご覧下さい。)
(1)エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者(※リンク先のP28を参照して下さい。)を選任し経済産業局へ届け出て下さい。
(2)定期報告書及び中長期計画書を作成し経済産業局と文部科学省(主務大臣)に提出して下さい。
※ 各種様式の一覧表はこちら(中段の「改正省エネ法様式」からダウンロードして下さい。)
大臣官房文教施設企画部参事官(技術担当)付
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3696)
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