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エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)について

平成22年4月1日

1.省エネ法の規制

 文部科学大臣は省エネ法の主務大臣であり、文部科学省が所管する事業を行う各機関に対して、指導および助言(省エネ法第6条)、中長期計画書の受理(省エネ法第14条第1項)、定期報告の受理(省エネ法第15条第1項)等を行うこととされています。
 今回の改正により、これまでの事業所(個々の学校等)ごとのエネルギー管理から、法人全体でのエネルギー管理に変更となります。

2.改正省エネ法のポイント

 改正省エネ法が施行される平成22年4月1日より、1年間のエネルギーの使用量の原油換算値が合計して1,500kl以上の事業者は、そのエネルギー使用量を事業者(法人や教育委員会など)単位で国(所在地を管轄する経済産業局)へ届け出て、特定事業者(※リンク先のP26を参照して下さい。)の指定を受ける必要があります。

 エネルギー使用量を原油換算する際の簡易計算表は、こちらをクリックしてご覧ください。

※ 教育委員会は独立した別事業者として捉えることとされており、注意が必要です!
  (詳しくはこちらをご覧下さい。)

3.特定事業者の指定を受けた事業者が実施すべきこと

 (1)エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者(※リンク先のP28を参照して下さい。)を選任し経済産業局へ届け出て下さい。

 (2)定期報告書及び中長期計画書を作成し経済産業局と文部科学省(主務大臣)に提出して下さい。

 ※ 各種様式の一覧表はこちら(中段の「改正省エネ法様式」からダウンロードして下さい。)

4.関連資料

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部参事官(技術担当)付
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3696)

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(大臣官房文教施設企画部参事官(技術担当)付)