平成19年5月9日
1. | 背景 | |||||||||||
平成10年10月9日、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)が制定された。平成17年6月17日、法の改正(平成17年法律61号)により、温室効果ガスを一定量以上排出する者(特定排出者)に、温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することを義務付け、国は報告されたデータを集計・公表する「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」を新たに導入した。 これに伴い、文部科学省で所管している学校(国立大学法人、公・私立大学等)、文部科学省所管の研究機関等、文化庁所管の博物館・美術館等の文化施設等についても特定排出者の対象とされた。 |
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2. | 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要 | |||||||||||
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3. | 関連資料 | |||||||||||
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(お問い合わせ先) 文部科学省の「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」に係る窓口 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官(技術担当)付 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
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(大臣官房文教施設企画部参事官(技術担当)付)
-- 登録:平成21年以前 --