地球温暖化対策の推進に関する法律(温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度)について

平成19年5月9日

1. 背景
   平成10年10月9日、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)が制定された。平成17年6月17日、法の改正(平成17年法律61号)により、温室効果ガスを一定量以上排出する者(特定排出者)に、温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することを義務付け、国は報告されたデータを集計・公表する「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」を新たに導入した。
 これに伴い、文部科学省で所管している学校(国立大学法人、公・私立大学等)、文部科学省所管の研究機関等、文化庁所管の博物館・美術館等の文化施設等についても特定排出者の対象とされた。

2. 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要
 
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)による指定事業者、および事業者全体で従業員の数が21人以上であって、かつ事業所単位で温室効果ガスの種類ごとに二酸化炭素換算で年間3,000t以上を排出する事業者を特定排出者とすること。
特定排出者は、毎年度6月末日までに温室効果ガス算定排出量を事業所管大臣に報告すること。(報告開始は平成19年度より)
報告による情報が公にされることにより権利利益が害されるおそれがある場合には、保護の請求を行うことができること。なお、権利利益保護の請求は、毎年度6月末日までに事業所管大臣に行うものであること。
事業所管大臣は、報告を集計し環境大臣及び経済産業大臣に通知。
環境大臣及び経済産業大臣は、各事業所管大臣により通知された情報を集計し公表。

温室効果ガス排出量の報告について(受付窓口)

3. 関連資料
 
1 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度について【環境省、経済産業省】
(※環境省ホームページへリンク)

(お問い合わせ先)
文部科学省の「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」に係る窓口
文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官(技術担当)付
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
電話: 03-5253-4111(代表)(内線3696又は2324)
e-mail gijutu@mext.go.jp

(大臣官房文教施設企画部参事官(技術担当)付)


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