国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法)への対応-文部科学省における工事のグリーン購入法への取り組みについて-

平成31年4月1日

1.グリーン購入法について

(1)「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。)は,国等による環境物品等の調達の推進,情報の提供その他環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定め,環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り,もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的に,平成12年5月30日に成立した。

(2)平成13年2月2日には,グリーン購入法第6条で規定された「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)が閣議決定され,特定調達品目として101品目が定められた。(このうち公共工事に係るのは11品目)

(3)特定調達品目及び判断の基準は,適宜見直しが行われ,基本方針の一部変更が閣議決定されている。

2.文部科学省における工事の取り組み

(1)文部科学省では,毎年度「環境物品等の調達の推進を図るための方針」(※各種公表情報検索ページへリンク(検索条件は、【対象年度】及び【環境物品等の調達の推進を図るための方針】を指定して下さい。)) (以下「方針」という。)を定めている。

(2)文部科学省における工事については,「公共工事の中で、基本方針に位置付けられた資材・建設機械等を使用する場合は、事業毎の特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、原則として、基本方針に定める判断の基準を満足する以下の資材・建設機械等を使用するものとする。」としている。

(3)グリーン購入法第8条の規定により,会計年度ごとに調達実績の概要を公表することとされているため,調達実績の把握に努めているところである。

(4)なお,国立大学等は,従前,文部科学省が方針の作成と実績の集計を行っていた。平成16年4月1日から国立大学法人等は,各自で,調達方針を作成,公表するとともに,調達実績の概要も公表し,文部科学大臣を通じ環境大臣に通知することとなっている。

3.特定調達品目(公共工事)調達実績

別表2「環境物品等の調達実績の概要」参照。

(※各種公表情報検索ページへリンク(検索条件は、【対象年度】及び【環境物品等の調達の推進を図るための方針】を指定して下さい。))

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