文部科学省 研究振興局
研究環境・産業連携課
技術移転推進室
中間評価
A.複数大学の連合知的財産本部とは、2つ以上の大学(法人単位ではなく)が共同で各大学の知的財産の管理・活用を図るもの。
パターンとしては、複数の国立大学同士や国立と公立、国立と私立など、設置形態が異なる大学同士での構成も考えられる。また、同一法人内の複数大学同士の構成も可能と考えられる。構成を検討する際には、距離的な問題、パテントポリシーや、的財産管理ルールの統一化が図れるかどうかを検討する必要がある。
(Q.複数大学が連合した知的財産本部については、代表大学が必要か?)
(A.
連合知的財産本部にも共通の知的財産マネージャーや統一ルールが必要であり、そのためには、人や情報が一カ所に集中する場所が必要であるため、代表の大学が必要。)
A.具体的な基準はないが、大学が共通の知的財産に関する考え方や方針を持ち、連合することで単独に行うよりも知的財産の管理・活用が優れている場合が考えられる。
A.申請者は、大学等の長であり、調書責任者は調書の内容について熟知し、連絡が密にとれる者であることが望ましい。
A.定量的な目標数値のみが必ずしも選定のポイントになるわけではないが、ある程度の目安として示す必要はあると考える。
A.本事業はモデル事業であり、選定された大学だけではなく、知的財産本部の整備が必要となる全ての大学に資するためのものである。このため、様々な規模や状況下にある大学を選定することが予想されるため、TLOやインキュベーション施設の有無が条件になることはない。
A.TLOとの連携については、財政的な問題や近隣に存在しないなどの条件により連携していない大学も存在している。
知的財産本部と連携するTLOは、知的財産の活用機関として重要な組織となるが、知的財産本部整備のためにTLOをおく義務があるわけではない。
いずれにしても本事業は、知的財産本部の体制整備のモデルを図るものなので、外部組織との連携は、様々なパターンがあって然るべきと考える。
A.例外(即ち、個人帰属のままとすること)はある。(知的財産ワーキング・グループ報告書 10頁4~8行目)
ただし、知的財産本部整備事業は、(原則)機関帰属への転換に備えるためのものなので、機関帰属となる知的財産の割合が高いほど、また、移行の時期が早いほど、当該大学に知的財産本部を整備する必要性が高いと考えられる。
A.各大学毎の事情によるが、一般的には、事業期間中の5年間のうち、遅くとも2年目までに方針を立て、3年目からは(段階的に、あるいは一斉に)、転換を図ることが期待される。
ただし、特許費用の確保、管理・活用体制(目利き機能)の整備、学内の合意形成など、各大学における諸般の状況から鑑み、実現性が大前提であることは言うまでもない。
A.今回、選定される大学等が整備する知的財産本部については、モデル事業として委託する。選定された大学等の事業内容は事例として公表し、他の大学等への参考としてもらう予定である。
A.今回、委託する知的財産本部整備事業の費用の中には、特許取得に係る費用は含まれないこととしている。これは、本事業は知的財産の取得のための補助事業ではなく、モデル事業として体制の整備を図るための委託であるからである。
A.外部人材は、知的財産本部事業を実施するために新たに雇用する人材であるため、従前に大学等で常勤的に雇用していた人材は対象とならない。しかし、本事業の開始が7~8月になるため、雇用時期の関係から4月から知的財産の管理等のために新たに採用した人材については、この限りではない。また、人数、役割等の構成については、各大学の自由な発想や状況により知的財産本部を整備してもらうため、予算の範囲であれば、限定は設けない。
A.給与額の定めはしない。各大学が雇用する者の経歴等を判断し、設定。
A.本事業の予算形態は、単年度毎に契約を締結する「委託費」であるため、外部人材の雇用についても年度ごとの契約となる。(5年間の実施期間中に同一人材を雇用し続ける必要はなく、むしろ、知的財産本部の実効性や効果などを大学内外から常に評価し、場合によってはその時々に必要とする人材を入れ替えることも可能。もちろん、継続して契約することも可能。)
A.知的財産本部の体制整備を目的とする本事業の性格からして「業務委託」については、予め想定されるものではないが、知的財産本部が活動する際にあたり、外部機関に委託することが、実効性の観点から望ましいと考えられる場合には、当該業務が範囲となる。具体的には、発明の実用化調査や市場調査を委託することなどの知的財産本部を整備する際に新たに発生した事業が予想される。従って、パテントポリシー、利益相反問題対応ルールづくりなどの知的財産本部が主体的に実施すべき事業は、委託業務としては想定されない。
A.TLOが従前から実施していた業務そのものを今回の委託事業に含めることは不可であるが、知的財産本部が活動する際に、新たに発生する業務をTLOに委託する場合は、それぞれの大学の状況に応じ可能であろう。
A.上限は設けていない、ただし、ポイントを絞り、なおかつ明確に記載することが必要。
A.提出の際には追加説明資料は必要ない。(ただし、場合によっては必要に応じて求めることもある。)
A.FAX、メールでは不可。但し、直接持ち込まれる場合は当日14:00までとする。
(持ち込みしたついでの説明は不可。)
A.平成15年度以降に統合することが決まっている大学は、調書の事項毎の記載について以下を目安に記載する。
A.大学の概要における組織の概略や教員数については、審査会で審議することを鑑み、詳細な記載を避け、できるだけ簡略かつ全体像がみられる記載となるよう努力すること。なお、予算額についての記載については下記の事項を目安として記載する。
A.大学において新たな技術やビジネス手法をもとにして設立した企業のことをいい、以下の事項が目安となる。
A.選定は、審査会で行うこととしており、審査のポイントについても審査会で定めることとなる。
この事業の趣旨から
A.まず、審査委員会において調書を書類審査し、ヒアリング審査の対象大学等を精選する。精選された大学には、ヒアリング対象であることを内示し、スケジュール調整の後、審査委員会によるヒアリングを各大学ごとに行う。ヒアリングの評価と書類審査の評価と総合的に勘案し、選定する。
A.あり得る。審査委員会の評価が高く、予算の範囲内であれば、30以上の大学が選定されることはある。また、30以下の場合もあり得る。
A.モデル校の選定は、「科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会大学知的財産本部審査小委員会」が行う。決定に関しては、同委員会の報告を受け、文部科学省が行うことを予定している。
A.審査委員会による選定の結果、モデル校に決まった大学等については、「大学知的財産本部構想等調書」を公募した全大学等に対し、公表することとする。また、選定されなかった大学についても、審査委員会の評価のコメントを添えて結果を通知する予定。
A.事業経費は、5千万円~1億円程度と考えている。
なお、選定された大学の事業委託額については、事業内容と照らし合わせて予算の範囲内で査定をする場合もある。
A.項目ごとの割合は定めていない。
ただし、人件費については、すくなくとも事業経費の1/2程度になると想定しており、外部機関への業務委託経費は事業活動経費の1/2以内と考えている。
A.不足分の充当は可能。その際、委託契約時に経費ごとの切り分けが確実にできるようにすることが重要。(例:同一業務を行う同一人物の人件費を「委託費6:大学持ち出し4」などとならないようにする。)構想等調書については、充当予算分も合わせた全体像について記載することとする。
A.代表する大学と委託契約を締結し、事業経費も代表する大学に配分する。
(Q.代表する大学が他の大学へ事業経費を配分するのか。)
(A.基本的には代表する大学が責任を持って経理することとするが、必要な場合には、代表する大学等から配分できることも検討する。)
A.業務に使用するパソコンや器具(机やイスなど)は事業期間があるため、なるべくレンタル等でまかない、事業経費の効率化を図ることが望ましいが、必要と判断があった場合には、委託契約をする際に検討したい。
A.事業実施2年経過後の中間評価において、モデル校の事業評価を行い、実施計画の実効性や実績について分析する。その際、事業計画に沿った実施がなされていないものや、事業の効果が生まれていないと判断がされた大学については、事業を打ち切りとし、その分の予算の範囲内で新規モデル校を公募する。
入れ替えの規模については、中間評価次第なので現段階では未定。
(Q.中間評価の方法について、評価するのは誰か)
(A.審査会の委員に中間評価もお願いする予定。)
研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室
-- 登録:平成21年以前 --