産業技術力強化法における特許料及び審査請求料の軽減措置について

平成12年6月2日 文学助第124号
各国公私立大学長、各国公私立高等専門学校長、
各大学共同利用機関長、放送大学長、大学、
高等専門学校を設置する各地方公共団体の長、
大学、高等専門学校を設置する各学校法人の理事長、
放送大学学園理事長あて文部省学術国際局長通知

 今日、大学等(大学、高等専門学校及び大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における研究成果は、新技術・新産業の創出に通じることが期待され、これを企業等において有効活用することが、大学等の社会貢献として求められています。
 このたび、大学等の研究成果の特許化が自主的かつ積極的に図られるよう、「産業技術力強化法」(平成12年法律第44号)(以下「法」という。)、「産業技術力強化法施行令」(平成12年政令第206号)及び「産業技術力強化法施行規則」(平成12年通商産業省令第99号)が平成12年4月20日から施行され、法第16条の規定により、大学等の研究者及びその設置者に係る出願審査の請求の手数料及び特許料が軽減されることとなりました。
 この軽減措置の概要等は別紙のとおりですので、関係教職員に対し周知するとともに、事務処理上遺漏のないようお願いいたします。
 なお、この軽減措置における特許庁長官に対する申請に係る取扱いについては、特許庁と協議を了していることを申し添えます。
 また、本措置については、特許庁のホームページ(http://jpo-miti.go.jp)において閲覧が可能となっております。

(別紙)産業技術力強化法における特許料及び審査請求料の軽減措置について

1 目的

 今日、大学等(大学、高等専門学校及び大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における研究成果は、新技術・新産業の創出に通じることが期待され、これを企業等において有効活用することが、大学等の社会貢献として求められている。
 そのため、大学等の研究成果の特許化が自主的かつ積極的に図られるよう、産業技術力強化法第16条の規定により、大学等の研究者及びその設置者に係る出願審査の請求の手数料及び特許料を2分の1に軽減する。

2 軽減措置の概要

(1)対象となる者

  1. 学校教育法第1条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、助教授、講師及び助手
  2. 同法第1条に規定する高等専門学校の校長、教授、助教授、講師及び助手
  3. 国立学校設置法第3章の3に規定する大学共同利用機関の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者(教授、助教授、講師及び助手を指す。)
  4. 国立学校設置法施行令第7条第2項及び第3項の表に掲げる、岡崎国立共同研究機構に置かれる分子科学研究所、基礎生物学研究所及び生理学研究所並びに高エネルギー加速器研究機構に置かれる素粒子原子核研究所及び物質構造科学研究所の長
  5. 公私立大学及び公私立高等専門学校の設置者(地方公共団体、学校法人)
  6. 放送大学学園

(2)軽減される特許料等

  1. 特許法等関係手数料令第1条第2項の表第6号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額
  2. 特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の金額の2分の1に相当する額

(3)軽減の手続

  1. 審査請求料の軽減
     特許法施行規則第31条の2第2項に規定する「出願審査請求書」に産業技術力強化法第16条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、出願審査の請求時に、次に掲げる書面を特許庁長官に提出しなければならない。
    • (ア)産業技術力強化法規則第4条に規定する「審査請求料軽減申請書」(様式見本1)
    • (イ)特許法第35条第1項に規定する職務発明であることを証する書面(以下「職務発明認定書」という。)
    • (ウ)大学又は高等専門学校の設置者が申請する場合は、大学等の研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面(ただし、(イ)において大学又は高等専門学校の設置者に当該権利を承継させることを示している場合は、提出を要しない。)
  2. 特許料の軽減
     特許法施行規則第69条に規定する「特許料納付書」に産業技術力強化法第16条第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、特許料の納付時に、次に掲げる書面を特許庁長官に提出しなければならない。
    • (ア)産業技術力強化法施行規則第3条に規定する「特許料軽減申請書」(様式見本2)
    • (イ)職務発明認定書
    • (ウ)大学又は高等専門学校の設置者が申請する場合は、大学等の研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面(ただし、(イ)において大学又は高等専門学校の設置者に当該権利を承継させることを示している場合は、提出を要しない。)

3 留意事項

  • (1)職務発明認定書は、様式見本3を参考に、次に掲げる者であって、職務発明であることを認定できる者のいずれかが作成すること。
    1. 地方公共団体の長
    2. 学校法人の理事長
    3. 放送大学学園理事長
    4. 大学長、高等専門学校長及び大学共同利用機関長等
    5. 副学長、学部長、大学院に置かれる研究科の長、及び大学に置かれる研究所その他の研究施設の長
    6. 特許を受ける権利の帰属について審議する委員会又は組織等(例えば発明委員会、発明審議会等)
    7. 地方公共団体又は学校法人が有する特許を維持又は管理する組織等
    8. その他職務発明であることについて実質的に認定する者
  • (2)申請書に添付すべき書面を他の申請書の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の申請書に記載した事項に変更がないときは、申請書に援用の表示を設け、その旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
  • (3)特許を受ける権利が共有に係る場合は、当該軽減措置は適用されない。

お問合せ先

研究振興局 研究環境・産業連携課

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(研究振興局 研究環境・産業連携課)

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