大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

(平成十年五月六日・法律第五十二号)


(目的)
第一条    この法律は、大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び国の試験研究機関等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進を図るための措置を講ずることにより、新たな事業分野の開拓及び産業の技術の向上並びに大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び国の試験研究機関等における研究活動の活性化を図り、もって我が国産業構造の転換の円滑化、国民経済の健全な発展及び学術の進展に寄与することを目的とする。
         (平一一法二二〇・一部改正)
(定義)
第二条    この法律において「特定大学技術移転事業」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における技術に関する研究成果(以下「特定研究成果」という。)について、特定研究成果に係る特許権その他の政令で定める権利のうち国以外の者に属するものについての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、特定研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、当該大学における研究の進展に資するものをいう。
   2    この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
   資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
   資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
    二の二   資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
    二の三   資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
   資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
   企業組合
   協業組合
   事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
         (平一一法一四六・一部改正)
(実施指針)
第三条    文部科学大臣及び経済産業大臣は、特定研究成果の民間事業者への効率的な移転を促進するため、特定大学技術移転事業の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めなければならない。
   2    実施指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
   特定大学技術移転事業の推進に関する基本的な方向
   特定大学技術移転事業を実施する者の要件に関する事項
   特定大学技術移転事業の内容及び実施方法に関する事項
   大学における学術研究の特性その他特定大学技術移転事業の実施に際し配慮すべき事項
   3    文部科学大臣及び経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
   4    文部科学大臣及び経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
         (平一一法一六〇・一部改正)
(実施計画の承認)
第四条    特定大学技術移転事業を実施しようとする者(特定大学技術移転事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定大学技術移転事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。
   2    実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
   特定大学技術移転事業を実施する者に関する事項
   特定大学技術移転事業の内容及び実施方法
   特定大学技術移転事業の実施時期
   大学における学術研究の特性その他特定大学技術移転事業の実施に際し配慮すべき事項
   3    文部科学大臣及び経済産業大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その実施計画が実施指針に照らして適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、その承認をするものとする。
   4    文部科学大臣及び経済産業大臣は、第一項の承認をしたときは、その旨を公表するものとする。
         (平一一法一六〇・一部改正)
(実施計画の変更等)
第五条    前条第一項の承認を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該承認に係る実施計画を変更しようとするときは、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければならない。
   2    文部科学大臣及び経済産業大臣は、前条第一項の承認を受けた実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)に係る特定大学技術移転事業を実施する者(以下「承認事業者」という。)が当該承認計画に従って特定大学技術移転事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
   3    前条第三項の規定は第一項の承認に、同条第四項の規定は前項の規定による承認の取消しに準用する。
         (平一一法一六〇・一部改正)
   (産業基盤整備基金の行う技術移転促進業務)
第六条    産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、特定研究成果の民間事業者への移転を促進するため、次に掲げる業務を行う。
   承認計画に係る特定大学技術移転事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
   承認計画に係る特定大学技術移転事業の実施に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
   特定研究成果の民間事業者への移転に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
   前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
   (実施計画の変更等)
第七条    前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十条第二項中「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及び大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)第六条第一号の業務」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び大学等技術移転促進法第六条」とし、新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十四条の四第一項中「第三十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とあるのは「第三十二条第四号に掲げる業務並びに大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第六条第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」とする。
   2    財務大臣及び経済産業大臣は、特定施設整備法第四十二条第一項又は第四十四条の認可をしようとするときは、前条第一号及び第二号に掲げる業務に係る事項に関し、文部科学大臣に協議しなければならない。
         (平一一法一六〇・平一一法二二三・一部改正)
   (中小企業投資育成株式会社法の特例)
第八条    中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
   承認事業者が承認計画に従って行う特定大学技術移転事業により特定研究成果の移転を受けて、中小企業者又は事業を営んでいない個人が当該特定研究成果を活用する事業を実施するために資本の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
   承認事業者が承認計画に従って行う特定大学技術移転事業により特定研究成果の移転を受けて、中小企業者のうち資本の額が三億円を超える株式会社が当該特定研究成果を活用する事業を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する新株、新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有
   2    前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による新株、新株予約権又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
         (平一一法一四六・平一三法一二九・一部改正)
   (学術の応用に関する研究についての配慮)   
第九条    文部科学大臣は、特定研究成果の民間事業者への移転の促進に資するため、大学における学術の応用に関する研究の進展が図られるよう必要な配慮をするものとする。
         (平一一法一六〇・一部改正)
   (大学と民間事業者との連携協力の円滑化等)   
第十条    文部科学大臣及び経済産業大臣は、特定研究成果の民間事業者への移転を促進するため、研究開発に関し、大学と民間事業者との連携及び協力が円滑になされるよう努めるものとする。この場合において、大学における学術研究の特性に常に配慮しなければならない。
   2    文部科学大臣及び経済産業大臣は、民間事業者が特定研究成果を活用するために必要な知識及び技術の習得を促進するための施策を効果的に推進するよう努めなければならない。
         (平一一法一六〇・一部改正)
   (学術の応用に関する研究についての配慮)   
第十一条    経済産業大臣は、特定研究成果の活用において中小企業者が果たす重要な役割にかんがみ、研究開発、特定研究成果の活用に関する情報の提供その他の関連施策を効果的に推進するよう努めるものとする。
         (平一一法一六〇・一部改正)
   (特許料の特例等)   
第十二条    国立大学(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校であって国が設置するもの並びに国立学校設置法第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この条において同じ。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者は、文部科学大臣に申請して、その事業が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
   当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。
   当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。
   当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報の提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
   2    文部科学大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
   3    文部科学大臣は、第一項の規定による認定をしたとき、及び前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
   4    特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項の規定は、次に掲げる特許権であって当該認定事業者に属するものに準用する。
   認定事業者が国から譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利に基づいて取得した特許権
   認定事業者が国から譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る特許権
   5    前項に規定する特許権が認定事業者と認定事業者以外の者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)との共有に係る場合における特許法第百七条第四項の規定の適用については、同項中「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と」とあるのは「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)第十二条第二項の認定事業者と」と、「国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第六項において同じ。)」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」と、「国等以外の者の」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)の」と、「、国等以外の者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」とする。
   6    特許法第百九十五条第四項(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、第四項に規定する特許権又は認定事業者が国から譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利であって当該認定事業者に属するものについて同条第一項又は第二項の規定により手数料(政令で定めるものに限る。)を納付すべき者が当該認定事業者である場合に準用する。
   7    第四項に規定する特許権又は前項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)との共有に係る場合における特許法第百九十五条第六項の規定の適用については、同項中「が国等と」とあるのは「が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)第十二条第二項の認定事業者と」と、「国等以外の者」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」と、「、国等と」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者と」とする。
   8    工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第三項の規定は、第四項に規定する特許権又は第六項に規定する特許を受ける権利について同条第一項の規定により手数料(政令で定めるものに限る。)を納付すべき者が当該認定事業者である場合に準用する。
   9    第四項に規定する特許権又は第六項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)との共有に係る場合における工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第五項の規定の適用については、同項中「次の表の上欄に掲げる権利が同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」とあるのは「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)第十二条第四項に規定する特許権又は同条第六項に規定する特許を受ける権利が同条第二項の認定事業者と同項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)」と、「、同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者と同項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」と、「同表の上欄に掲げる権利」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第四項に規定する特許権又は同条第六項に規定する特許を受ける権利」と、「同表の下欄に掲げる者の」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)の」と、「、同表の下欄に掲げる者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」とする。
   10    第四項から前項までの規定は、認定事業者が国から譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利、認定事業者が国から譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権及び認定事業者が国から譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る実用新案権であって当該認定事業者に属するものに準用する。この場合において、第四項中「特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項」とあるのは「実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第二項」と、第五項中「特許法第百七条第四項」とあるのは「実用新案法第三十一条第四項」と、「第百九十五条第四項及び第六項」とあるのは「第五十四条第三項及び第五項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第五項」と、第六項中「特許法第百九十五条第四項(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)」とあるのは「実用新案法第五十四条第三項」と、第七項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と読み替えるものとする。
         (平一一法一六〇・平一一法二二〇・一部改正)
第十三条    国の試験研究機関であって政令で定めるもの(以下「特定試験研究機関」という。)又は独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるもの(以下「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国若しくは試験研究独立行政法人が保有する特許権若しくは特許を受ける権利又は国若しくは試験研究独立行政法人が保有する実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者は、当該特定試験研究機関又は当該試験研究独立行政法人を所管する大臣に申請して、その事業が前条第一項各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
   2    前条第二項及び第三項の規定は前項の規定による認定に、同条第四項から第九項までの規定は前項の認定を受けた者が国又は試験研究独立行政法人であって特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人に該当するもの(以下この項において「特例試験研究独立行政法人」という。)から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利、同項の認定を受けた者が国又は特例試験研究独立行政法人から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利に基づいて取得した特許権及び同項の認定を受けた者が国又は特例試験研究独立行政法人から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る特許権であって当該認定を受けた者に属するものに準用する。
   3    前条第十項において準用する同条第四項から第九項までの規定は、第一項の認定を受けた者が国又は試験研究独立行政法人であって実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人に該当するもの(以下この項において「特例試験研究独立行政法人」という。)から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利、同項の認定を受けた者が国又は特例試験研究独立行政法人から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権及び同項の認定を受けた者が国又は特例試験研究独立行政法人から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る実用新案権であって当該認定を受けた者に属するものに準用する。
         (平一一法二二〇・一部改正)
   (報告の徴収)
第十四条    文部科学大臣及び経済産業大臣は、承認事業者に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。
   2    文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、その業務の状況について報告を求めることができる。
   3    特定試験研究機関を所管する大臣は、この法律の施行に必要な限度において、前条第一項の認定を受けた者に対し、その業務の状況について報告を求めることができる。
         (平一一法一六〇・一部改正)
(罰則)
第十五条    前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
   2    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

        附則抄
  (施行期日)
第一条    この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十二条、第十三条並びに第十四条第二項及び第三項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
         (平成一〇年政令第二六四号で平成一〇年八月一日から施行)
   (基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条    政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
   2    基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
   (罰則に関する経過措置)
第三条    この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(※   平成一三年法一二九は平成一四年四月一日から施行される。)



(研究振興局  研究環境・産業連携課)

-- 登録:平成21年以前 --