参考資料2 産学官連携関係通知等 産業技術力強化法の改正に伴うアカデミックディスカウントの拡充について [別紙] [参考資料2]

改正後の産技法条文抜粋(一部改正:平成19年法律第26号 平成19年5月11日公布)

※ 下線部分が今回の法改正により改正された部分

特許料等の特例

  • 第17条 特許庁長官は、特許法(昭和34年法律第121号)第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料を納付すべき者が次に掲げる場合であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその送付を猶予することができる。
    • 一 その特許発明(職務発明(特許法第35条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に限る。)の発明者である学校教育法第1条に規定する大学(以下この条において単に「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同法第1条に規定する高等専門学校(以下この条において単に「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人(以下単に「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者(以下「大学等研究者」と総称する。)
    • 二 その特許発明が大学等研究者がした職務発明である場合において、その大学等研究者から特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
    • 三 その特許発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利をこれらの者から承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
    •  その特許発明が独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であって、高等専門学校を設置する者であるもの以外をいう。以下この条において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるものの役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「独立行政法人研究者」という。)がした職務発明である場合において、その独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該独立行政法人
    •  その特許発明が公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第2条第2項に規定する公立学校を除く。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。以下この条において同じ。)の長又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「公設試験研究機関研究者」という。)がした職務発明である場合において、その公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者
    •  その特許発明が地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人であって、同法第68条第1項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この条において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うものの役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「地方独立行政法人研究者」という。)がした職務発明である場合において、その地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該地方独立行政法人
    • 七 その特許発明が大学等研究者がした職務発明である場合であって、当該特許発明に係る特許を受ける権利が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更承認を受けた者を含む。この条及び附則第3条において「承認事業者」という。)に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
    • 八 その特許発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)であって、当該特許発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
  • 2 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者が次に掲げる者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
    • 一 その発明(職務発明に限る。)の発明者である大学等研究者
    • 二 その発明が大学等研究者がした職務発明である場合において、その大学等研究者から特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
    • 三 その発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利をこれらの者から承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
    •  その発明が独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、その独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該独立行政法人
    •  その発明が公設試験研究機関研究者がした職務発明である場合において、その公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者
    •  その発明が地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、その地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該地方独立行政法人
    • 七 その発明が大学等研究者がした職務発明である場合であって、当該発明に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
    • 八 その発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)であって、当該発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置を設置する者又は大学共同利用機関法人

附則
 (国立大学法人等に係る特許料等に関する経過措置)

  • 第3条 次に掲げる特許権又は特許を受ける権利について特許法第107条第1項の規定により納付すべき特許料、同法第195条第1項若しくは第2項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続き等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第40条第1項の規定により納付すべき手数料に関する特許法第107条第2項の規定、同法第195条第4項及び第5項の規定(これらの規定を特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第18条第4項において準用する場合を含む。)又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第3項及び第4項の規定の適用については、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構(以下この条において「国立大学法人等」という。)は、国とみなす。
    • 一 国立大学法人法附則第9条第1項又は独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)附則第8条第1項の規定により国立大学法人等が承継した特許権
    • 二 国立大学法人法附則第9条第1項又は独立行政法人国立高等専門学校機構法附則第8条第1項の規定により国立大学法人等が承継した特許を受ける権利(平成19年3月31日までにされた特許出願(同年4月1日以降にする特許出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第5項において準用する場合を含む。)の規定により同年3月31日までにしたものとみなされるものを除く。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権
    • 三 国立大学法人等が平成19年3月31日までに当該国立大学法人等の大学等研究者から承継した特許権若しくは特許を受ける権利(同日までにされた特許出願に係るものに限る。)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権
    • 四 承認事業者が国立大学法人等から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利(前3号に掲げるものに限る。)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成19年3月31日までにされた特許出願に係るものに限る。)であって、当該国立大学法人等が当該承認事業者から承継したもの
  • 2 前項各号に規定する特許権又は特許を受ける権利について特許法第107条第1項の規定により納付すべき特許料又は同法第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料については、第17条の規定は、適用しない。

産活法等一部改正法の条文抜粋(平成19年法律第26号 平成19年5月11日公布)

附則
 (産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)

  • 第6条 第2条の規定による改正後の産業技術力強化法第17条第1項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる者に係る特許出願であってこの法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

お問合せ先

研究振興局研究環境・産業連携課

(研究振興局研究環境・産業連携課)

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