「大学知的財産本部整備事業」事後評価結果報告書 1大学知的財産本部整備事業の概要

1.これまでの我が国の産学官連携

 戦後の日本の大学等と企業との産学官連携活動は大きく2つに分けられる。一つは、企業から大学等の研究室に対して、研究資金(奨学寄附金)が提供され、一方で、研究情報等が大学等の研究者から企業側に提供されるとともに、企業にとって学生への接近が容易になるといった、相互の契約によらない産学の日常的な連携関係(特定研究室と特定企業間での「あうんの呼吸」型の産学官連携)である。もう一つは、月単位で開催される学会等における大学等や企業の研究者間の公式・非公式な情報交換、さらには博士課程修了者の企業への就職による知識・技術の移転など、契約によらない形での産学官連携(「非契約型」の産学官連携)である。こうした産学官連携活動が日本の産業界を国際水準に押し上げるのに相当な貢献を果たしてきた。
 このような関係の背景として、大学等が明示的に特定の企業と結びつくことが社会通念として許容されにくかったことや、企業が基礎研究から開発までの研究開発過程を自社(「中央研究所」など)あるいは関連企業内で主導していた日本の産業界には、特定大学の研究室との交流によって研究情報等を低コストで収集することと、平均的能力が高い新規卒業生を確保すること以上の期待はしにくかったことなどがあげられる。
 一方で、大学等や研究者は、たとえ少額であっても、年度の繰越しや使用区分の制限を受けず、他の研究資金に比べて使いやすい奨学寄附金を有効に利用した。
 また、国立試験研究機関、公設試験研究機関、研究開発型独立行政法人等の公的資金で運営される政府系試験研究機関は、研究成果の社会還元の観点からは十分であったとは言えないが、産学官共同による大型プロジェクト研究開発の中核となり、あるいは、それぞれの使命・役割に応じて特定分野における基礎的な研究や応用・開発研究を実施し、我が国の科学技術の進展に貢献してきた。
 ところで、海外に目を向けると、1980年代以降は、欧米諸国が大学等における特許等知的財産権の保護と活用の政策を推進し、大学等の研究成果が技術革新の源泉として注目され始めた時代であった。
 例えば、米国では、大学からの技術移転が1980年の「バイ・ドール法」の制定により大きな転機を迎えた。同法のもと、大学には連邦政府の資金によって生まれた発明を米国産業界との連携によって実用化に結びつけることが奨励され、このために連邦政府の資金によって生まれた特許権を大学に帰属させ、大学のポリシーのもとでTLO(技術移転機関:Technology Licensing Organization)を通じて組織的に管理・活用を図るシステムが導入された。大学の直接・間接の支援のもと、先端的な研究成果に基づくベンチャー起業を通じた技術の育成・活用が盛んとなり、90年代における米国のハイテク産業の興隆につながったと言われる。欧州諸国においても大学が技術革新の源泉であるとの認識のもと、大学における研究成果の保護・育成・活用が進められ、ドイツにおいては、法律改正により大学教員の発明が原則大学に帰属するとされた。
 このような状況の中で、主として個人レベルの連携に依存してきた我が国の産学官連携では、大学等において創出された知的財産が有効に活用されないという問題が生じてきた。
 こうした状況を顧みれば、当時、我が国の産学官連携に求められる基本的な方向は、個人的連携から組織的連携へ、非契約型の産学官連携から契約型の産学官連携へ、特許等知的財産の原則個人帰属から大学等の原則機関帰属への転換であった。

2.政府等における産学官連携に関する方針

 文部省(当時)の大学等における産学官連携の推進に関する施策については、昭和58年度の民間等との共同研究制度の発足、昭和62年度の共同研究センター整備の開始など、国立大学を中心として、各種制度や体制が逐次整備され、産学官連携に関する各種の検討・提言やこれに基づく制度の整備が急速に進み、産学官連携の量的拡大が見られるようになった。
 政府等の主な検討・提言として、「科学技術基本計画」(平成8年7月2日閣議決定)において、産学官の連携・協力が一つの柱とされ、人的交流の促進、研究成果の活用等に関して、関連の振興方策が示された。また、「新しい産学協働の構築を目指して」(平成9年3月31日産学の連携・協力の在り方に関する調査研究協力者会議)では、産学の連携・協力についての基本的考え方と課題や改革の方向について明らかにした上で、1.大学から産業界への働きかけ、2.企業に対する研究協力の拡充、3.各大学及び地域における産学協働の拠点施設(共同研究センター等)の充実、4.研究成果活用の円滑化、5.公私立大学等に関する具体的方策を提言した。
 次に、「特許等に係る新しい技術移転システムの構築を目指して」(平成10年3月30日産学の連携・協力に関する調査研究協力者会議)では、1.研究成果の特許化の促進、2.特許の流通・活用の促進、3.技術移転機関の整備促進(その後のTLOにつながる技術移転システム像の提示を含む。)等の方策及び技術移転に関する今後の課題について示されている。
 また、「科学技術創造立国を目指す我が国の学術研究の総合的推進について」(平成11年6月29日学術審議会答申)においては、学術研究の目指すべき第三の方向として、産学連携の推進を中心とする「社会への貢献」が明確に位置づけられ、その中で、産学連携の意義や今後進めるべき諸制度の改善等について整理されている。
 さらに、「『知の時代』に相応しい技術移転システムの在り方について」(平成12年12月27日今後の産学連携の在り方に関する調査研究協力者会議)は、大学における特許等の取扱いの問題点を整理した上で、国立大学が法人化された場合において、特許等の教員個人帰属原則から組織帰属原則への転換が望ましいことなど、将来の技術移転システムのあり方とTLO等を活用した特許等管理体制の整備など、当面の改善策を提示している。

3.我が国の産学官連携体制の本格的な基盤整備

 個人レベルの連携に依存してきた我が国の産学官連携では、大学等において創出された知的財産が必ずしも有効に活用されないという問題が提起され、産学官連携に対する政府等の提言が活発化してきた中で、平成10年5月に、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」(以下「TLO法」という。)が制定された。この法律は、大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び国の研究機関における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進を図るための措置を講ずることにより、新たな事業分野の開拓及び産業技術の向上並びに大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び国の試験研究機関における研究活動の活性化を図り、我が国の産業構造の転換の円滑化、国民経済の健全な発展及び学術の進展に寄与することを目的としていた。
 また、平成11年8月には、日本版バイ・ドール条項を含む「産業活力再生特別措置法」が制定され、国からの委託による研究から生じた特許権等を国は譲り受けないことができるようになった。
 これら、「TLO法」、「産業活力再生特別措置法」の制定により、承認を受けたTLOによって、大学で創出された知的財産を組織的に管理・活用する体制が整備され、TLOが教員より承継した知的財産を円滑に民間企業等へ技術移転することが可能になった。
 さらに、平成15年7月に「国立大学法人法」が制定され、平成16年度から国立大学が法人化するといった状況や、政府の各種会議等の提言を契機に、文部科学省が、大学等の研究成果を原則研究者個人に帰属するものとしていた従来の取扱いを原則機関帰属とするよう方針を転換したことにより、大学等は、産学官連携・知的財産管理部門といった全く新しい業務部門を組織し、知的財産を一元管理する必要性が生じた。
 しかし、産学官連携・知的財産管理部門の立ち上げ初期においては、大学等が組織として社会に提供すべき知的財産等の確保や、外部からの専門家の登用に一定規模の投資が必要であること、研究成果の活用推進の実績が表れるには一定の時間を要することや、これに伴う収入も十分でないなどの課題が多かった。このため、文部科学省としては、国立大学の法人化を念頭に置きながら、制度の変更やこれまで経験のない業務の導入に伴う体制整備の観点から、大学等の産学官連携・知的財産管理部門の基盤整備のために支援措置が必要であると判断した。
 こうして、文部科学省は、大学等で生まれた研究成果の効果的な社会還元を図るために大学等における知的財産の組織的な創出・管理・活用を図るモデルとなる体制を整備することを目的として、本事業を実施し、平成15年度から平成19年度までの5か年において、大学等における知的財産活動に携わる人材の人件費や活動費等を含め約130億円の予算を措置し、支援を行ってきた。
 事業の実施に当たっては、全国の大学等から申請された83件の計画を審査し、「大学知的財産本部整備事業」として34件、「特色ある知的財産管理・活用機能支援プログラム」として9件、併せて43件(以下「実施機関」という。)を選定した。
 また、平成17年度から、本事業の一環として、知的財産本部を核として、大学内のリソースを結集し、組織的に産学官連携を推進するための総合的な体制である「スーパー産学官連携本部」をモデル事業として開始し、海外主要大学と伍した産学官連携体制の構築や組織的な共同研究の推進、積極的な民間資金の獲得等を目指して、本事業の実施機関より6件を選定し、体制の整備を図った。
 さらに、平成19年度には、大学等における国際的な産学官連携の実績・ノウハウ・経験が少ない状況であることや、総合科学技術会議や知的財産戦略本部等の各種提言を踏まえ、我が国の国際競争力の強化を図るため、「国際的な産学官連携の推進体制」を整備し、国際知財人材の育成・確保、海外における基本特許の戦略的な取得、海外企業からの共同研究、受託研究の拡大等、大学等における国際的な産学官連携活動を強化するため、本事業の実施機関より17件を選定し、体制の整備を図った。

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研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室

(研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室)

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