この度、特許庁において、第7回産業構造審議会知的財産政策部会の報告を受けて、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について、所定の証明力が維持される範囲で手続きの簡素化がなされたところであります(手続簡素化のポイントについては別添1‐1を参照)。
上記手続きの簡素化を踏まえて、当該規定の適用を受けるために必要な手続きを示した「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」、及び「発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」が特許庁において作成され、平成18年10月26日に特許庁ホームページ(URL等は下記を参照のこと)において公表されましたので参考までに送付します。
なお、特許法第30条は、あくまでも、特許出願より前に公開された発明は特許を受けることができないという原則に対する例外規定であることに留意する必要があります。仮にこの規定の適用を受けたとしても、例えば、第三者が同じ発明について先に特許出願していた場合や先に公開していた場合には、特許を受けることができません。
また、海外への出願を予定している場合には、各国の新規性喪失の例外規定(別添1‐2を参照のこと)にも留意する必要があり、各国の国内法令によっては、自らの公開により、その国において特許を受けることができなくなる可能性もありますのでご注意ください。
記
研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室
-- 登録:平成21年以前 --