南極地域観測統合推進本部運営規則等

南極地域観測統合推進本部運営規則

平成25年4月5日本部決定

(趣旨)
1.南極地域観測統合推進本部(以下「本部」という。)の議事の手続き、その他本部の運営に関して必要な事項は、この規則に定めるところによる。

(総会)
2.本部総会は、本部長が招集する。
  本部事務局は、本部総会の議長となり、議事を整理する。

(連絡会)
3.本部総会に代わるものとして、本部連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
  連絡会は、すでに本部総会において了承を得た事項の決定、緊急を要する事項の決定を行う。
  連絡会に属すべき委員は、本部長が選任する。

(学識経験を有する委員の任期等)
4.学識経験を有する委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。
  学識経験を有する委員は、再任されることができる。
  学識経験を有する委員は、非常勤とする。

(委員会)
5.本部に置かれる委員会の名称及び所掌事務は、次のとおりとする。
 (1)観測・設営計画委員会
   南極地域観測事業に関する中長期計画、並びに南極地域観測隊の観測・設営に関する隊次計画に係る事項。
 (2)輸送計画委員会
   南極地域観測事業に関する輸送体制に係る事項。
 (3)外部評価委員会
   南極地域観測事業の実施状況等の評価に係る事項。
  上記の各委員会に主査を置き、当該委員会の所掌事務に関して学識経験を有する者のうちから、本部総会または連絡会の議を経てこれを選任する。
  委員会に属すべき委員は、当該委員会の所掌事務に関して学識経験を有する者のうちから、主査が選任する。
  主査は、当該委員会の事務を掌理する。
  委員会の会議は、主査が招集する。
  主査は、委員会の会議の議長となり、事務を整理する。
  主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議の公開)
6.本部総会、委員会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 (1)主査の選任及び主査の職務を代理する者の指名、その他人事に係わる案件
 (2)行政処分に係る案件
 (3)前2号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、本部総会、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件

(議事録の公表)
7.本部総会、委員会は、会議の議事概要を作成し、委員の了承を得て、これを公表するものとする。
  本部総会、委員会が、6.の各号に掲げる事項について審議を行った場合は、本部総会の議長、委員会の主査が、本部総会、委員会の決定を経て当該部分の議事概要を非公表とすることができる。

(雑則)
8.本部総会、委員会は、必要がある時は、専門的事項等について他の学識経験を有する者の協力を得ること及び参考人の意見を聴取することができる。
  この規則に定めるもののほか、本部総会、委員会の議事の手続き、その他本部総会、委員会の運営に関して必要な事項は、議長、主査が本部総会、委員会に諮って定める。


南極地域観測統合推進本部委員会運営規則

平成25年4月5日本部決定

(趣旨)
1.南極地域観測統合推進本部に置かれる委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続き、その他委員会の運営に関して必要な事項は、南極地域観測統合推進本部運営規則に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(委員会の委員の任期等)
2.委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。
  委員会の委員は、再任されることができる。
  委員会の委員は、非常勤とする。

(小委員会)
3.委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査審議するため、小委員会を置くことができる。
  小委員会に主査を置き、当該特別の事項に関して学識経験を有する者のうちから、委員会の主査が、これを選任する。
  小委員会に属すべき委員は、当該特別の事項に関して学識経験を有する者のうちから、小委員会の主査が選任する。
  小委員会の主査は、当該小委員会の事務を掌理する。
  小委員会の会議は、小委員会の主査が招集する。
  小委員会の主査は、小委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
  小委員会の主査に事故があるときは、当該小委員会に属する委員のうちから小委員会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  小委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。
  小委員会の委員は、再任されることができる。
  小委員会の委員は、非常勤とする。
  小委員会の会議の公開、議事録の公表、その他雑則は、南極地域観測統合推進本部運営規則を準用する。

(議事)
4.委員会、小委員会は、委員会、小委員会の委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
委員会、小委員会の議事は、委員会、小委員会の委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、委員会、小委員会の主査の決するところによる。


南極地域観測統合推進本部関係会議一覧

平成29年4月1日現在

南極地域観測統合推進本部総会
・南極地域観測の準備及び実施の統合推進

本部連絡会(常設)
・本部総会において了承を得た事項
・緊急を要する事項

観測・設営計画委員会(常設)
・南極地域観測事業に関する中長期計画、並びに南極地域観測隊の観測・設営に関する隊次計画に係る事項

輸送計画委員会(常設)
・南極地域観測事業に関する輸送体制に係る事項

外部評価委員会(常設)


南極地域観測事業の実施状況等の評価に係る事項南極地域観測統合推進本部の設置について(抄)


昭和30年11月4日閣議決定
平成22年11月2日一部改正

1.南極地域観測の準備及び実施を統合推進するため、南極地域観測統合推進本部(以下「本部」という。)を文部科学省に置く。
  本部の任務及び組織は次のとおりとする。
 (1)任 務
   本部は、南極地域観測の準備及び実施について、関係各行政機関との連絡協議及び南極地域観測の計画策定等その統合推進に関する事務を行うものとする。
 (2)組 織
   本部に、本部長、副本部長、委員及び幹事を置く。
   本部長は、文部科学大臣をもって充てる。
   副本部長は、次に掲げるものをもって充てる。
    1 文部科学事務次官
    2 本部長が特に指定する関係省庁の事務次官
   委員は、次に掲げるものをもって充てる。
    1 日本学術会議事務局長
    2 総務省情報通信政策局長
    3 外務省大臣官房地球規模課題審議官兼国際協力局大使
    4 財務省主計局長
    5 文部科学省研究開発局長
    6 厚生労働省健康局長
    7 農林水産省総合食料局長
    8 水産庁長官
    9 経済産業省産業技術環境局長
    10 国土交通省海事局長
    11 国土交通省航空局長
    12 国土交通省国土地理院長
    13 気象庁長官
    14 海上保安庁長官
    15 環境省自然環境局長
    16 防衛省人事教育局長
    17 学識経験者のうち文部科学大臣が委嘱するもの若干名
   幹事は、関係各行政機関の職員のうちから文部科学大臣が委嘱する。

2.本部の庶務及び観測隊の用務の遂行に伴う事務は、文部科学省研究開発局において処理する。

お問合せ先

研究開発局海洋地球課