【A】
共用設備についても、これまで補助事業ごとに購入していた設備と同様、購入後直ちに補助事業者の所属研究機関に寄付することとなります。
このため、共用設備の負担額を支出した補助事業の遂行に支障のない範囲で、他の研究者が使用することはできますし、他の研究者等が使用することで、科研費以外の研究も進められることは、国費の効果的・効率的使用の観点からも望ましいと考えられます。
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