【A】
共用設備に関する負担額の割合を決めるにあたっては、「当該設備の使用割合(見込)による按分」や「研究課題数による等分」が合理的な考え方としてあげられます。
負担額の割合を交付された研究費の規模に応じて按分する場合にも、それが合理的な考え方であることが求められます。
例えば、負担額を支出する補助事業が二つで、その研究費規模が五倍違う場合(A事業が1,000万円、B事業が200万円)に、600万円の共用設備を購入しようとすると、A事業が500万円、B事業が100万円を支出することになりますが、当該設備の使用割合(見込)がA事業よりもB事業の方が高いとすれば、上記の「当該設備の使用割合(見込)による按分」とは大きく異なることになり、合理的な負担額の割合とは言えないと考えられます。
研究費規模により負担額の割合を按分することについては、一律に判断することが難しいため、事前に文部科学省に相談してください。
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