ここからサイトの主なメニューです

4-(4)物品費

(4)科研費の4つの費目(物品費)

【Q4401】 物品の購入について単価などのきまりはありますか?
【Q4402】 設備、消耗品など区分する額の設定はありますか?
【Q4403】 物品費として購入できるものに制限はありますか?
【Q4404】 物品を購入する際に、見積書や契約書を必ず徴しておく必要がありますか?
【Q4405】 科研費で取得した設備(資産)の取り扱いはどのようになりますか?
【Q4406】 科研費の研究に必要な設備を購入するにあたって、科研費と他の経費を合算することができるということですが、その際にどのような点に注意すればよいでしょうか?
【Q4407】 科研費で購入した実験装置を、別の研究でも使用することは可能でしょうか?
【Q4408】 平成24年度から複数の科研費による共用設備の購入が可能となりましたが、共用設備の対象となる「設備」の定義は、何か定められているのでしょうか?
【Q4409】共用設備を購入する場合に、各補助事業者の負担額の割合やその根拠等について、書面において明らかにしておく必要がありますが、決められた様式などはありますか?
【Q4410】共用設備の購入に当たって、負担額の割合を交付された研究費の規模に応じて按分してもよいでしょうか?
【Q4411】共用設備を購入する際、当初予定していたものと同程度の設備を購入しなければならないのですか?
【Q4412】購入した共用設備を、購入経費を負担していない者が使用することはできますか?
【Q4413】科研費以外の研究者も使用する前提で科研費による共同購入は可能でしょうか?また、科研費共用設備に関する機関のルールを定める際に、どのようなことに留意したらよいでしょうか?
【Q4414】科研費と他の競争的資金を合算して共用設備を購入することはできないのでしょうか?
【Q4415】科研費(補助金分)と科研費(基金分)により合算して共用設備を購入することも可能でしょうか?
【Q4416】科研費と間接経費を合算して共用設備を購入することも可能でしょうか。
【Q4417】共用設備を購入した翌年度に、購入経費を支出した補助事業者の一人が他の研究機関に異動することとなった場合には、共用設備をどのように取り扱えばよいでしょうか?
【Q4418】共用設備の購入経費を支出した補助事業者の一人が、異動により共用設備の使用が困難になった場合に、異動先の研究機関において、異動前の研究機関で購入した共用設備と同一の設備を購入することはできますか?
【Q4419】複数の科研費により合算して共用設備を購入することによって、実際に支出した物品費の額が交付申請書に記載した物品費の額を下回った場合に、他の費目に流用することは可能でしょうか。
【Q4420】研究課題毎の実績報告にあたっては、各研究課題における共用設備の使用実績を報告する必要がありますか?
【Q4421】購入した共用設備の維持管理を行うために、どのような点に注意する必要がありますか?
【Q4422】共用設備の修理費についても、購入時の割合及び規模等と同様の考え方により合算使用することは可能ですか?
【Q4423】共用設備をリースする場合に、複数の科研費による合算使用は可能でしょうか?
【Q4424】同一の研究者が、科研費の2つの補助事業の研究代表者である場合に、この2つの補助事業の研究費を合算して設備を購入することはできますか?
【Q4425】今後は、科研費の応募に際して、設備の共同購入を前提とした研究計画を提出すべきでしょうか?
【Q4426】 科研費(補助金分)の執行において、翌年度にまたがる期間(1年間)のソフトウェアライセンスを契約するにあたり、当該年度の科研費から全額執行することは可能でしょうか?
【Q4427】 機関番号が異なる研究機関であっても、同一法人内に設けられていれば当該各研究機関に所属する補助事業者の科研費等を合算して共用設備を購入することはできないでしょうか。

お問合せ先

研究振興局学術研究助成課