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科研費FAQ(平成24年11月21日版)
> 4-(3)科研費の適正な使用の確保
4-(3)科研費の適正な使用の確保
(3)科研費の適正な使用の確保
【Q4301】 科研費の不正使用が生じた際に、研究機関の管理体制に不備があった場合には、研究機関に対してどのようなペナルティがあるのでしょうか?
【Q4302】 研究代表者が作成する「誓約文書」とはどのようなもので、またどこに提出するのでしょうか?
【Q4303】 研究室全体で使用する費用に当てるため、謝金の一部を研究室に寄付することを前提として大学院生に謝金を支払うことは、不正使用に該当するのでしょうか?
【Q4304】 機関使用ルールにおいて、会計事務職員だけでは不十分な場合には、「適切な研究職員等を任命」できるとありますが、研究職員等の範囲は定められているのでしょうか?
【Q4305】 機関使用ルールにある「物品の納品検査を確実に実施する事務処理体制の整備」に関して、検収センターを設置・整備する必要があるでしょうか? また、学内説明会は開催したほうがよいでしょうか?
【Q4306】 研究用図書等の物品の購入に関し、研究者が立て替えて購入した場合は、どのように行うべきでしょうか?
【Q4307】 納品検査について、例えば、少額の消耗品については、納品検査を省略することはできますか?
【Q4308】 研究代表者とは異なる研究機関に所属する研究分担者が物品等の購入をする場合に、納品検査は誰が行うべきですか?
【Q4309】 研究が終了しても研究費に残額がある場合にはどうしたらよいでしょうか?
お問合せ先
研究振興局学術研究助成課
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