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4-(1)科研費の使用のルール

(1)科研費の使用のルール

【Q4101】 科研費の「補助事業」とは何を指すのでしょうか?
【Q4102】 科研費の「補助事業者」とは誰のことですか?
【Q4103】 科研費の使用に関するマニュアルはありますか?
【Q4104】 科研費の使途に制限はありますか?
【Q4105】 2つ以上の科研費を同一年度に交付されている場合、それら(直接経費)を合わせて使用することは可能でしょうか?
【Q4106】 「直接経費」は、具体的にはどのような経費に使用することができるのでしょうか?
【Q4107】 研究者使用ルールには、「直接経費の各費目の対象となる経費」が記載されていますが、ここに記載されている経費にしか使えないのでしょうか?
【Q4108】 当大学では、英文で記載されている支払い関係書類について、事務局から全て和訳して提出することが求められますが、これは科研費のルールで決められていることでしょうか?
【Q4109】 クレジットカードを利用した場合に、レシートだけを証拠書類として保管しておくことは可能でしょうか?
【Q4110】 一つの学校法人の中に大学と短大の2つの研究機関がある場合に、科研費の執行についての内部規程は各々の研究機関で定める必要がありますか?(学校法人において一つのルールを定め、各研究機関がそれを適用することでもよいでしょうか。)
【Q4111】 平成24年度から科研費(補助金分)においても、直接経費が300万円以上となる場合には、前期分(4月~9月)、後期分(10月~3月)に分けて請求することになりましたが、何故でしょうか。

お問合せ先

研究振興局学術研究助成課