学術研究助成基金の運用基本方針


学術研究助成基金の運用基本方針

平成23年4月28日
文部科学大臣決定
改正 平成24年4月12日
改正 平成27年4月9日
改正 平成29年3月29日
改正 平成30年3月30日
改正 平成31年3月25日
改正 令和2年3月30日
改正 令和5年3月2日
改正 令和6年2月21日


 独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づいて独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)に造成された学術研究助成基金(以下「基金」という。)を適切に運用するため、同項の規定に基づき、学術研究助成基金の運用基本方針(以下「基本方針」という。)を定める。


1.目的:
 研究者の自由な発想に基づく学術研究の振興にふさわしい仕組みを整備するため、研究費の複数年にわたる使用を可能とし、研究費の効果的・効率的な執行を図ることを目的とする。

2.総則:
 (1)基金により行う助成事業は、「科学研究費助成事業(科研費事業)」を構成する事業として、文部科学省及び振興会が行う科学研究費補助金事業と一体的に運用するものとする。
 (2)学術研究助成基金助成金(基金から支出する研究費をいう。以下「助成金」という。)の執行に係るルールは、法第17条第2項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定及び基本方針に適合するよう策定されなければならない。

3.助成金の交付の対象:
 (1)助成金の交付は、学術上重要な基礎的研究(応用的研究のうち基礎的段階にある研究を含む。)であって、研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として所属し、かつ、当該研究機関の研究活動に実際に従事している研究者(振興会特別研究員を含む。)が一人で行う事業又は二人以上の研究者が同一の研究課題について共同して行う事業(研究者の所属する研究機関の活動として行うものであり、かつ、研究機関において助成金の管理を行うものに限る。)を対象とするものとする。
 (2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき文部科学大臣が指示した「独立行政法人日本学術振興会が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)」III1(1)に定める学術研究助成基金事業は、前項の要件を満たす研究事業のうち、それぞれ以下の各号に該当する事業をいうものとする。
 ① 一人又は複数の研究者により組織する研究事業であって、独創的、先駆的な研究を格段に発展させるための研究計画に基づいて行う、応募総額が500万円以下の研究事業(平成23年度以降に新たに採択されるものに限る。)(「基盤研究(C)」)
 ② 研究計画の初年度の4月1日の時点で39歳以下の研究者が一人で行う研究事業であって、将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研究計画に基づいて行う、応募総額が500万円以下の研究事業(平成23年度から平成29年度までに採択されたものに限る。)(「若手研究(B)」)
 ③ 国際社会における我が国の学術研究の存在感を向上させるための国際共同研究や海外ネットワークの形成の促進に資する研究事業(平成27年度以降に新たに採択されるものに限る。)(「国際共同研究加速基金」)
 ④ 分野融合的研究を引き出す新しい審査方式の先導的な試行である特設分野研究に係る研究事業(平成27年度以降に新たに採択されるものに限る。)(「特設分野研究基金」)
 ⑤ 一人又は複数の研究者により組織する研究事業であって、斬新な発想に基づき、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを志向し、飛躍的に発展する潜在性を有する研究事業のうち、探索的性質の強い、あるいは芽生え期の応募総額が500万円以下の研究事業(平成29年度以降に新たに採択されるものに限る。)(「挑戦的研究(萌芽)」)
 ⑥ 緊急かつ重要な研究事業(平成29年度以降に新たに採択されるものに限る。)(「特別研究促進費」)
 ⑦ 研究計画の初年度の4月1日の時点で博士の学位を取得後8年未満の研究者(これに準ずる者として振興会が定める者を含む。)が一人で行う研究事業であって、将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研究計画に基づいて行う、応募総額が500万円以下の研究事業(平成30年度以降に新たに採択されるものに限る。)(「若手研究」)
 ⑧ 研究機関に採用されたばかりの研究者又は産前産後の休暇を終え、若しくは未就学児を養育していた研究者が一人で行う研究事業であって、その研究活動のスタートを支援することにより、将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研究計画に基づいて行う、応募総額が300万円以下(研究期間が1年の場合は150万円以下)の研究事業(平成31年度以降に新たに採択されるもの及び平成30年度までに新たに採択されたもののうち平成31年度以降の助成に限る。)(「研究活動スタート支援」)
 ⑨ 一人又は複数の研究者により組織する研究事業であって、斬新な発想に基づき、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを志向し、飛躍的に発展する潜在性を有する応募総額が500万円以上2,000万円以下の研究事業(令和2年度以降に新たに採択されるもの及び令和元年度までに新たに採択されたもののうち令和2年度以降の助成に限る。)(「挑戦的研究(開拓)」)
 ⑩ 振興会特別研究員が一人で行う、又は振興会外国人特別研究員が受入研究者と共同して行う研究事業であって、将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研究計画に基づいて行う研究事業(令和5年度以降の助成に限る。)(「特別研究員奨励費」)
 ⑪ 一人又は複数の研究者により組織する研究事業であって、独創的、先駆的な研究を格段に発展させるための研究計画に基づいて行う、応募総額が500万円以上2,000万円以下の研究事業(令和6年度以降に新たに採択されるもの及び令和5年度までに新たに採択されたもののうち令和6年度以降の助成に限る。)(「基盤研究(B)」)

4.助成金の費目間流用:
助成金により行う事業(以下「補助事業」という。)における費目間の流用は、交付決定を受けた直接経費の総額の50%の範囲内(総額の50%の額が300万円以下の場合は、300万円までの範囲内)であれば、振興会への手続を経ることなく行うことができる。この範囲を超える流用を行おうとする場合には、振興会の承認を必要とする。

5.助成金の適切な管理及び執行:
 (1)助成金の執行は、振興会及び助成金の交付を受ける研究者(以下「研究者」という。)の所属する研究機関が定める規程等に基づいて行う。振興会及び各研究機関は、研究者が助成金を柔軟に使用できるようにするとともに、助成金を適正に執行管理するために必要な規程等を定め適切に管理することとする。
 (2)補助事業の期間内においては、研究遂行が円滑に進展するよう、年度末及び年度初めにおいて経費執行の空白期間が生じないように努め、弾力的な経費の執行を可能とする。
 (3)各年度の助成金において研究計画変更等に伴い発生した未使用分については、最終年度を除き、事前の手続を経ることなく翌年度に引き続き使用することを可能とし、研究者は各年度の執行額及び未執行額の発生理由を当該年度の実施状況報告書によって明らかにすることとする。
 (4)補助事業において、助成金の不正な使用等が認められた場合又は研究活動の不正行為(捏造、改ざん又は盗用)が認められた場合には、「競争的研究費の適正な執行に関する指針(平成17年9月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)」に基づき振興会が定めるところにより、厳正に対処することとする。

6.交付決定及び助成金の支払い:
 (1)振興会が助成金を配分する際には、複数年にわたる研究期間全体についての交付決定を行うものとする。
 (2)助成金は、研究の進捗に応じて、研究者の行う支払請求により各年度の始まるときに支払われるほか、研究の遂行上必要な場合においては、交付決定の総額の範囲内で、年度途中の追加支払いを受けることを可能とする。

7.実施状況報告書の提出:
 研究者は、最終年度を除く各年度終了後2か月以内に事業の実施状況及び助成金の収支状況を明らかにした実施状況報告書を振興会に提出するものとする。振興会は、提出された実施状況報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、助成金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合することを確認する。

8.法律に基づく額の確定:
 研究者は、補助事業期間終了後に、補助事業期間全体の実績報告書を振興会に提出するものとする。振興会は、提出された実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、補助事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額の確定を行うものとする。この場合において、補助事業のうち最終年度を除く年度に実施された部分の審査等については、7.により確認した内容に基づいて行うことができるものとする。

9.見直し:
 文部科学大臣は、基金の運用開始5年以内に、基金の執行状況及び成果等について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行う。

10.協議:
 基本方針に定める内容を変更しようとする場合においては、文部科学大臣はその内容について、財務大臣に協議するものとする。

11.その他:
 基本方針に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、これと整合を図りつつ、振興会が定めることとする。

附則
 この決定は、平成24年4月12日から施行し、改正後の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附則
 この決定は、平成27年4月9日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則
 この決定は、平成29年3月29日から施行し、改正後の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則 (平成30年3月30日)
 この決定は、平成30年4月1日から施行する。

附則 (平成31年3月25日)
 この決定は、平成31年4月1日から施行する。

附則 (令和2年3月30日)
 この決定は、令和2年4月1日から施行する。

附則 (令和5年3月2日)
 この決定は、令和5年3月6日から施行する。

附則 (令和6年2月21日)
 1 この決定は、令和6年2月26日から施行する。
 2 この決定の施行の日から令和6年度予算の成立の日までの間における3.(2)⑪の規定の適用については、同号中「令和6年度以降に新たに採択されるもの及び令和5年度」とあるのは、「令和5年度」とする。

お問合せ先

研究振興局学術研究推進課

-- 登録:平成28年06月 --