科学研究費補助金(基盤研究等)交付要綱

平成11年4月12日
文部大臣裁定
改正 平成13年4月2日
(文部科学大臣決定)
改正 平成14年4月1日
改正 平成14年11月11日
改正 平成15年9月8日
改正 平成16年3月24日
改正 平成16年8月24日
改正 平成17年1月24日
改正 平成17年3月30日
改正 平成18年3月27日
改正 平成19年3月30日
改正 平成20年5月19日
改正 平成21年3月30日
改正 平成22年3月30日
改正 平成23年3月31日
改正 平成23年4月28日
改正 平成25年3月13日
改正 平成25年3月29日
改正 平成26年3月26日
改正 平成28年3月31日
改正 平成29年3月29日
改正 平成30年3月30日
改正 令和2年3月31日
改正 令和2年12月18日
改正 令和6年3月12日

(通則)  
第1条 科学研究費補助金(基盤研究等)(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)及び科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)
第2条 この補助金は、独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)に対し、独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号。以下「振興会法」という。)第15条第1号に基づき振興会が行う事業に要する経費として補助し、振興会が行う業務の円滑な推進を図り、もって我が国の学術研究の進展に寄与することを目的とする。

(定義)
第3条 この要綱において「補助金」とは、次に掲げるものをいう。
  (1)科学研究費(特別推進研究、新学術領域研究、学術変革領域研究、基盤研究、挑戦的研究、若手研究、奨励研究)
 (2)研究成果公開促進費
 (3)特定奨励費
 (4)審査・評価・分析経費
2 この要綱において「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による研究費の他の用途への使用又は研究費の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反した使用をいう。
3 この要綱において「不正行為」とは、研究費の交付の対象となった事業において発表された研究成果において示されたデータ、情報、調査結果等の故意による又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるねつ造、改ざん又は盗用をいう。

(交付の対象及び補助金の額)  
第4条 文部科学大臣は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を対象に、補助金を交付するものとする。
  (1)振興会がこの補助金を財源として行う前条第1項第1号から第3号までに規定する基盤研究等に係る事業で、次に掲げるもの
   (イ)学術上重要な基礎的研究(応用的研究のうち基礎的段階にある研究を含む。)であって、研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として所属し、かつ、当該研究機関の研究活動に実際に従事している研究者が一人で行う事業若しくは二人以上の研究者が同一の研究課題について共同して行う事業(研究者の所属する研究機関の活動として行うものであり、かつ、研究機関において科学研究費補助金の管理を行うものに限る。)又は教育的若しくは社会的意義を有する研究であって、研究者が一人で行う事業
   (ロ)学術研究の成果の公開で、個人又は学術団体が行う事業
  (ハ)学術上価値が高く、散逸することにより我が国の学術研究の進展に悪影響を及ぼすおそれのある資料の収集、保管及び公開を含む特色ある研究に関する学術団体が行う事業又は長期にわたる研究活動を通じて蓄積された学術上の専門知識、実験用の試料等が必要とされる特色ある研究を継続的に行うものであって、当該研究が中断することにより我が国の学術研究の進展に悪影響を及ぼすおそれのある学術団体が行う事業
  (2)振興会がこの補助金を財源として行う前条第1項第4号に規定する審査・評価・分析経費に係る事業で次に掲げるもの(以下「審査・評価・分析事業」という。)
  (イ)補助金(審査・評価・分析経費を除く。)の交付に関する事業
  (ロ)審査・評価に関する事業
   (ハ)科学研究費補助金に係る申請、採択、成果の動向等の分析に関する事業
2 補助対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち補助金交付の対象として文部科学大臣が認める経費とし、補助金の額は予算の範囲内で定額とする。

(補助金を交付しない事業)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する補助事業が、次の各号に掲げる者(学術団体を含む。以下この条において同じ。)が行う事業を対象とするものである場合には、文部科学大臣は、それぞれ当該各号に定める期間、補助金を交付しないものとする。
 (1)法第17条第1項の規定により科学研究費補助金の交付の決定が取り消された事業(以下「交付決定取消事業」という。)において科学研究費補助金の不正使用を行った者 法第18条第1項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学研究費補助金の返還の命令があった年度の原則として翌年度以降1年以上10年以内の間で当該不正使用の内容等を勘案して相当と認められる期間
 (2)前号に掲げる者と科学研究費補助金の不正使用を共謀した者 同号の規定により同号に掲げる者が行う事業について科学研究費補助金を交付しないこととされる期間と同一の期間
 (3)法第2条第3項に規定する補助事業者等(以下「補助事業者」という。)のうち交付決定取消事業において法第11条第1項の規定に違反した補助事業者(前2号に該当する者を除く。) 法第18条第1項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学研究費補助金の返還の命令があった年度の原則として翌年度以降1年以上2年以内の間で当該違反の内容等を勘案し相当と認められる期間
 (4)偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段の使用を共謀した者 当該科学研究費補助金の返還の命令があった年度の原則として翌年度以降5年間
 (5)科学研究費補助金による事業において不正行為があったと認定された者(当該不正行為があったと認定された研究成果に係る研究論文等の内容について責任を負う者として認定されたものを含む。以下同じ。) 当該不正行為があったと認定された年度の原則として翌年度以降1年以上10年以内の間で当該不正行為の内容等を勘案して科学技術・学術審議会において相当と認められる期間
2 前条第1項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する補助事業が、振興会法第18条第1項に規定する学術研究助成基金を財源として振興会が支給する助成金(以下「基金助成金」という。)を一定期間交付しないこととされた次の各号に掲げる者が行う事業を対象とするものである場合には、文部科学大臣は、基金助成金を交付しないとされた期間、補助金を交付しないものとする。
  (1)基金助成金の不正使用を行った者
  (2)基金助成金の不正使用を共謀した者
  (3)振興会法第17条第2項の規定により準用される法第11条第1項の規定に違反した補助事業者(前2号に該当する者を除く)
  (4)偽りその他の不正の手段により基金助成金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段の使用を共謀した者
  (5)基金助成金による事業において不正行為があったと認定された者
3 前条第1項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する補助事業が、科学研究費補助金取扱規程第4条第3項の特定給付金等を定める件(平成16年8月24日文部科学大臣決定。以下「大臣決定」という。)第1条に定める特定給付金を一定期間交付しないこととされた次の各号に掲げる者が行う事業を対象とするものである場合には、文部科学大臣は、大臣決定第2条に定める期間、補助金を交付しないものとする。
 (1)特定給付金の不正使用を行った者
 (2)特定給付金の不正使用を共謀した者
 (3)特定給付金の交付の対象となる事業に関して、法令又はこれに基づく国の機関若しくは独立行政法人の長の処分に違反した者
 (4)偽りその他不正の手段により特定給付金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段の使用を共謀した者
 (5)特定給付金による事業において不正行為があったと認定された者
4 前条第1項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する補助事業が、公募型の研究費(科学研究費補助金、基金助成金及び特定給付金を除く。)又は国立大学法人若しくは独立行政法人に対する運営費交付金若しくは私立学校に対する助成の措置等の基盤的経費その他の予算上の措置(文部科学省が講ずるものに限る。)による研究において不正行為があったと認定された者が行う事業を対象とするものである場合には、文部科学大臣は、当該不正行為があったと認定された年度の原則として翌年度以降1年以上10年以内の間で当該不正行為の内容等を勘案して相当と認められる期間、補助金を交付しないものとする。

(申請手続等) 
第6条 振興会は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式(1)による交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 振興会は、第4条第1項第1号に規定する事業について、前項の交付申請書を提出するに当たっては、あらかじめ、別紙様式(2)の科学研究費補助事業計画書を文部科学大臣に提出し、承認を得なければならない。
3 文部科学大臣は、前項の承認をしたときは、当該承認の結果又は報告を科学技術・学術審議会に報告するものとする。
4 文部科学大臣は、第4条第1項第2号ハに規定する事業の成果について印刷その他の方法により公表することができる。

(交付の決定)
第7条  文部科学大臣は、前条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、交付決定通知書を振興会に送付するものとする。
2  振興会は、補助金の交付を受けたときは、交付された補助金(審査・評価・分析経費を除く。)の額に相当する金額を速やかに研究者又は学術団体に交付しなければならない。  

(補助金の額の変更)
第8条  振興会は、補助金の交付の決定を受けた後において、交付決定額の配分の内訳を変更しようとするときは、別紙様式(3)によりあらかじめ文部科学大臣の承認を得なければならない。

(補助事業の中止又は廃止)
第9条 振興会は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに、別紙様式(4)の中止(廃止)承認申請書を文部科学大臣に提出し、その承認を得なければならない。

(事業遅延等の届出)
第10条 振興会は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに文部科学大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告) 
第11条 振興会は、補助事業の遂行及び収支状況について、各四半期(ただし第4四半期を除く。)終了後1か月以内に、別紙様式(5)により状況報告書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。

(実績報告)
第12条  振興会は、補助事業が完了した日(国庫債務負担行為に基づいて補助金の交付の決定が行われている最終年度を除く各年度については、各年度の事業が完了した日)の属する年度の翌年度の7月31日(廃止の承認を受けたときは、そのときから1ヶ月以内)までに、別紙様式(6)による事業実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。  
2 振興会は、補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合は、当該終了年度の翌年度の4月30日(国庫債務負担行為に基づいて補助金の交付の決定が行われている各年度については、各年度の翌年度の4月30日)までに別紙様式(7)による事業実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)
第13条  文部科学大臣は、前条第1項の報告を受けた場合に、事業実績報告書の審査及び必要に応じて調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、振興会に通知するものとする。 

(交付決定の取消等)
第14条 文部科学大臣は、第9条に規定する補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第7条に規定する交付の決定の全部若しくは一部を取消又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
  (1)振興会が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
  (2)振興会が補助事業に関し不正、その他不適当な行為をした場合
  (3)交付の決定後生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要が無くなった場合

(補助金の返還)
第15条 文部科学大臣は、補助金の交付決定を取り消した場合、当該補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(振興会に納付された加算金及び延滞金)
第16条 振興会は、振興会法第17条第1項の規定により準用される法第19条第1項又は第2項に基づき研究者又は学術団体から加算金又は延滞金を徴収した場合においては、その内容について、文部科学大臣に報告し、加算金及び延滞金に関する文部科学大臣の指示に従わなければならない。

(帳簿関係書類等の整備)    
第17条  振興会は、この補助金の収支に関する帳簿及び関係書類並びに補助金の配分及び交付等に関する資料を整備し、交付を受けた年度の終了後(国庫債務負担行為に基づいて補助金の交付の決定が行われている場合は、補助事業の最終年度の終了後)5年間保存しておかなければならない。
 
(調査及び報告等)  
第18条  振興会は、補助事業(審査・評価・分析経費に係るものを除く。)の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、研究者から報告を受け又は実地に調査し、若しくは指導するものとし、その結果を文部科学大臣に報告するものとする。
2 振興会は、補助金の不正な使用が明らかになった場合(不正な使用が行われた疑いのある場合を含む。)には、速やかに調査を実施し、その結果を文部科学大臣に報告するものとする。

(取扱要領)    
第19条  研究者からの振興会への申請その他この補助金の取扱いに関する細目は、振興会において定める独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補助金)取扱要領(以下「取扱要領」という。)によるものとする。
2  振興会は、前項の取扱要領を定めるに当たっては、文部科学大臣に協議するものとする。

(契約) 
第20条  振興会は、審査・評価・分析事業を遂行するため契約を締結し、支払いを行う場合は、国の契約及び支払いに関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるよう経費の効率的な使用に努めなければならない。  

(財産の管理等)
第21条  振興会は、審査・評価・分析経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、審査・評価・分析事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、審査・評価・分析経費の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。  
2  取得財産等を処分することにより、相当の利益があった場合には、文部科学大臣は振興会に対し、交付した審査・評価・分析経費の全部又は一部に相当する金額を国に納付させることができる。

(財産の処分の制限)
第22条  取得財産等のうち、施行令第13条第4号の規定により、文部科学大臣が定める機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加価格が1個又は1組50万円以上の機械及び重要な器具とする。
2  施行令第14条第1項第2号の規定により文部科学大臣が定める期間は、審査・評価・分析経費の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、文部科学大臣が別に定める期間とする。

(成果の取扱い)
第23条  文部科学大臣は、振興会が、審査・評価・分析事業の成果により相当の利益を得た場合には、その利益の範囲内において審査・評価・分析経費の返還を命ずることができる。

(その他)
第24条  この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱に関し必要な事項は、その都度文部科学大臣が定めるものとする。


附則
 この交付要綱は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度予算から適用する。
附則
1 この交付要綱は、平成15年9月12日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
2 改正後の交付要綱第4条第2項の規定は、法第18条第1項の規定により科学研究費補助金の返還が命じられた日がこの交付要綱の施行日前である交付決定取消事業を行った研究者が行う事業については、適用しない。
附則
1 この交付要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 第4条第2項第3号の規定は、この交付要綱の施行前に交付の決定が行われた科学研 究費補助金に係る交付決定取消事業を行った研究者については、適用しない。
附則
 この交付要綱は、平成16年8月27日から施行する。
附則
1  この交付要綱は、平成17年1月24日から施行する。
2 改正後の交付要綱第4条第3項及び第4項の規定は、科学研究費補助金の返還が命じ られた日がこの交付要綱の施行日前である事業を行った研究者又は当該研究者と共謀し た研究者が行う事業については、適用しない。
附則
  この交付要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
  この交付要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
 この交付要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この交付要綱は、平成20年5月19日から実施し、平成20年度以降の補助金について適用する。
2 改正後の交付要綱(以下「新要綱」という。)第5条第1項第1号及び第3号の規定は、法第18条第1項の規定により科学研究費補助金の返還が命じられた日が平成15年9月12日よりも前である法第17条第1項の規定により科学研究費補助金の交付の決定が取消された事業において不正使用を行った者又は法第11条第1項の規定に違反して科学研究費補助金の使用を行った補助事業者(法第2条第3項に規定する補助事業者等をいい、新要綱第5条第1項第1号又は第2号に該当する者を除く。)については、適用しない。
3 新要綱第5条第1項第4号の規定は、平成16年4月1日よりも前に交付の決定が行われた事業の研究代表者又は研究分担者については、適用しない。
4 新要綱第5条第1項第2号及び第5号の規定は、科学研究費補助金の返還が命じられた日が平成17年1月24日よりも前である事業において科学研究費補助金の不正使用を共謀した者又は偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付を受けた者若しくは当該偽りその他不正の手段の使用を共謀した者については、適用しない。
附則
 この交付要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
 この交付要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
 この交付要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
  この交付要綱は、平成23年4月28日から施行する。
附則
1 この交付要綱は、平成25年3月13日から施行する。
2 この交付要綱の施行前に改正後の交付要綱(以下「新要綱」という)第5条に規定する交付決定取消事業において新要綱第3条第6項に規定する不正使用を行った者に対する当該不正使用に係る新要綱第5条第1項第1号の規定の適用については、同号中「10年以内」とあるのは「5年以内」とする。
附則
 この交付要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
 この交付要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この交付要綱は、平成28年3月31日から施行する。
2 改正後の交付要綱第5条第4項の規定は、平成26年度以前の会計年度に係る研究費による研究において不正行為があったと認定された者が行う事業については、適用しない。
附則
 この交付要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附則 (平成30年3月30日)
 この交付要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則 (令和2年3月31日)
 この交付要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則 (令和2年12月18日)
 この交付要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附 則 (令和6年3月12日)
 この交付要綱は、令和6年4月1日から施行する。

お問合せ先

研究振興局学術研究推進課

-- 登録:平成27年03月 --