答
繰越制度を活用して翌年度に繰り越した補助金による事業は、前年度の事業として実施されることから、翌年度の補助金と合わせて使用することはできません。
また、繰り越した補助金の一部を未使用額として国庫に返納し、それに基づき「調整金」を活用した次年度使用を行おうとしても、繰り越した補助金の一部は、「調整金」を活用する年度の前々年度の補助事業のために使用されるものであるため、次年度使用には該当しません。
このため、繰り越した補助金の一部に未使用額が生じたとしても、それに基づく「調整金」を活用した次年度使用はできません。
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