答
「調整金」による前倒し使用や次年度使用の研究費は、基金のように各課題の総配分額の中で融通するものではなく、補助金の中に一定の枠を設けて、各課題の研究費とは別に措置するため、全ての課題について無制限に認められるものではありません。
このため、「調整金」導入の初年度になる平成25年度は、「調整金」の枠を考慮し、9割を上限としたものであり、前倒し使用や次年度使用の申請が、「調整金」の枠を超えるほどあった場合には、その予算の範囲内で減額して交付することになります。
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