ここからサイトの主なメニューです

調整金による「前倒し使用」及び「次年度使用」に関するQ&A

問11 当該年度に未使用額として国庫返納した額の9割までしか次年度に交付しないのはなぜでしょうか?

 「調整金」による前倒し使用や次年度使用の研究費は、基金のように各課題の総配分額の中で融通するものではなく、補助金の中に一定の枠を設けて、各課題の研究費とは別に措置するため、全ての課題について無制限に認められるものではありません。

 このため、「調整金」導入の初年度になる平成25年度は、「調整金」の枠を考慮し、9割を上限としたものであり、前倒し使用や次年度使用の申請が、「調整金」の枠を超えるほどあった場合には、その予算の範囲内で減額して交付することになります。

 

お問合せ先

研究振興局学術研究助成課