答
現在、科研費では、直接経費に他の経費(使途に制限のある経費を除く。)を加えて補助事業のために使用することができるため、例えば、年度末に科研費に少額の残額が生じた場合には、それらの経費と合わせて使用することができ、科研費のみを使い切る必要はありません。
次年度使用の申請額については、希望者に対して、国庫返納した額の9割相当額を上限として、所定の手続き(変更交付決定)を経た上で、追加交付するものであるため、研究機関等の事務手続きに係る費用対効果の観点から、未使用額が10万円未満となる場合は対象外とする予定です。
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