答
研究期間2年度目の4月から育休により補助金の留保を行う者が、初年度の未使用額を国庫に返納し、2年度目に研究を再開する場合、次年度使用を希望することはできます。
なお、この場合には、育休が終了し補助事業を再開する際に、育休により留保した補助金に次年度使用分を加えた額を、申請することとなります。
※3年度目に研究を再開する場合も、3年度目の調整金により次年度使用が可能です。
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