答
同一研究課題について、「繰越制度」によって当該年度に使用する補助金の一部を翌年度にわたって使用することとした上で、残額が生じ、その額が「調整金」による次年度使用の要件に合致する場合、その額を未使用額として国庫に返納し、次年度の「調整金」により次年度使用の申請を行うことはできます。
なお、繰り越した研究費は、当該年度の補助事業の一部として翌年度にわたって使用することとなります。一方、「調整金」による次年度使用分の研究費は、次年度の補助事業の一部として使用することになります。
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