答
前倒し使用を行った場合には、それに伴い次年度以降の研究計画を変更することになり、当初内定額を見直していただくことになります。
当初内定額の見直しに当たっては、補助金は毎年度交付内定・申請・決定等の所定の手続きを行う必要があることから、各年度10万円以上の交付額となるような見直しを行っていただくことを考えています。
※「10万円以上」とするのは、現在の応募要件において、応募研究経費は研究期間のいずれの年度においても10万円以上でなければならないこととしているためです。
なお、前倒し使用については基金同様、特に以下の点に留意してください。
・研究期間の短縮はできません。
・次年度以降の研究計画の遂行ができなくなるような多額の前倒し使用を行うことは避けてください。
・資格の喪失等を理由として前倒し使用はできません。
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