共用設備を購入する場合の取扱いを定めた研究機関の規定等の例1

複数の科学研究費助成事業による共用設備の購入に関する事務取扱要項

(目的)
第1条 この要項は,○○大学科学研究費補助金等取扱要項(以下「取扱要項」という。)第20条の規定に基づき,○○大学(以下「本学」という。)における複数の科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)による共用設備の購入に関する取扱いについて必要な手続を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この要項において「共用設備」とは,○○大学固定資産管理細則別表第1に掲げる「機械装置」,「工具,器具及び備品」であって、複数の科研費(研究課題)により共同して利用するものをいう。

(要件)
第3条 複数の科研費により共用設備を購入する場合は,当該設備を共用化しても各研究課題の遂行に支障が生じないことを前提とし,次の各号に掲げる要件を全て満たすこととする。

1)共用設備の購入時に当該購入経費を支出する者(以下「共同購入者」という。)全員が本学に所属していること。

2)共同購入者は,共用設備の購入前に,負担額の割合,その根拠について,書面により明らかにすること。

2 前項第1号に該当する場合であっても,共用設備の購入時点で他の研究機関に異動が予定されている者については,共同購入者に加えることはできないものとする。

(手続)
第4条 共用設備の購入に当たっては,当該共同購入者のうち科研費の研究代表者または研究分担者から主たる使用者1名を定め,当該主たる使用者が本要項に定める必要な手続を行うものとする。

2 共同購入者の負担額の割合は,次の各号のいずれかにより算出するものとし,別紙様式により主たる使用者の所属する部局の長に提出するものとする。

1)各共同購入者の使用割合(見込)による按分

2)各共同購入者による等分

3 第2条に規定する共用設備以外の設備について,共同で購入を希望する場合,主たる使用者は所属部局の事務部を通じ,学術国際部研究推進課に申し出るものとする。

(報告)
第5条 研究課題毎の実績報告に当たっては,支出額については共用設備を購入した時点の負担額を記載するものとする。

(情報提供)
第6条 共用設備については,有効活用が図られるよう,当該設備に関する情報の学内における共有等に努めるものとする。

(移管及び無償譲渡)
第7条 共同購入者の一が他の研究機関に異動する場合は,次の各号に掲げる手続によるものとし,当該手続については,主たる使用者が行うものとする。

1)主たる使用者が他の研究機関に異動する場合は,他の共同購入者のうちから新たな主たる使用者を定め,当該共用設備の管理を新たな主たる使用者の所属部局へ移管するものとする。

2)主たる使用者以外の共同購入者が他の研究機関に異動する場合は,主たる使用者が当該異動者の同意を得て継続的に管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,共同購入者が異動先の他の研究機関に当該共用設備の移管を希望する場合は,主たる使用者は共同購入者全員の同意を得て,○○大学動産処分事務取扱要項(以下「動産処分要項」という。)第7条に規定する手続きを行うものとする。

(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか,複数の科研費による共用設備の購入に関し必要な事項は,別に定める。

附則
この要項は,平成24年4月1日から実施する。

お問合せ先

研究振興局学術研究助成課研究費総括係

久島、寺本
電話番号:03-5253-4111(内線4091)
メールアドレス:gakjosei@mext.go.jp

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-- 登録:平成24年09月 --