このたび、本制度のより円滑な運用を図るため、繰越承認申請に係る様式C-26を改訂しました。
また、繰越事由が早期に発生しているもの、翌年度早期に執行を要するものについても配慮するため、以下、2回に分けて受け付けるものとします。
第1回:平成25年1月18日(金曜日)【必着】
第2回:平成25年3月1日(金曜日)【必着】
※ 各締切日にかかわらず、繰越しの必要が生じた場合は、随時、事前相談等の手続きを行ってください。なお、第1回の承認手続きについては、第2回に先立って行うことを予定しています。
なお、繰越しが可能であるのは、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由によるものであることから、繰越申請を行う場合は、交付決定後の事由に基づいて申請してください。
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