科学研究費補助金取扱規程の一部改正について

 このたび、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号。以下「取扱規程」という。)の一部改正が、平成22年12月28日付けで告示され、別添ファイルのとおり同日から施行されました。
 具体的な改正点は以下(1)~(4)のとおりです。

(1)研究成果報告書について定義し、文部科学省に提出しなければならないことについて規定(第13条第1項)。

(2)科学研究費補助金(以下「科研費」という)の研究成果報告書の提出を遅滞している者が、さらに文部科学大臣が指示した時期までに研究成果報告書を提出しなかった場合には、交付予定額の通知を行わないことについて規定。また、過去に独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という)から交付された科研費の研究成果報告書の提出を遅滞している者が、さらに振興会が指示した時期までに研究成果報告書を提出しなかった場合についても同様に、文部科学省から交付予定額の通知(交付内定通知)を行わないことについて規定(第13条第2項)。

(3)第2項により交付予定額の通知(交付内定通知)がなされなかった者が、それ以降に、別途文部科学大臣又は振興会が指示する時期までに研究成果報告書を提出した場合には、文部科学省から交付予定額の通知(交付内定通知)を行うことについて規定(第13条第3項)。

(4)科研費の研究成果報告書はホームページ上で公表されるため、公表に係る規定を整備(第17条第2項)。

 なお、振興会が交付を行う科学研究費補助金については、同様の改正について、平成22年9月7日付け学振助一第165号「独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究等)取扱要領の一部改正について(通知)」により、通知されておりますので申し添えます。

お問合せ先

研究振興局学術研究助成課企画室企画係

03-5253-4111(内線4092)

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-- 登録:平成22年12月 --