科学研究費補助金「特別推進研究」の追跡評価(試行)の概要

(1)目的

 科学研究費補助金による研究はその成果が短期間に確認しづらいこともあり、研究終了後、一定期間経た後にその研究成果から生み出された効果・効用や波及効果を検証することが必要である。このため、科学研究費補助金のうち「国際的に高い評価を得ている研究であって、格段に優れた研究成果をもたらす可能性のある研究」を研究種目の目的・内容としている「特別推進研究」で追跡評価の試行を実施するものである。

(2)対象

 既に研究期間が終了している特別推進研究の研究課題のうち、平成20年度が研究期間終了後5年目に当たる研究課題を対象とする。
注) 「COE形成基礎研究費」から特別推進研究に移行した研究課題については、研究の実施形態等が異なるため対象から除外している。

(3)評価方法(概要)

 科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会において、「科学研究費補助金「特別推進研究」の追跡評価の試行に関する方針(平成19年11月1日科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会決定)」に基づき、次のような方法で追跡評価(試行)を実施。

〈1〉 対象となる研究課題の研究代表者が「自己評価書」及び「公表用資料」を作成。

※「自己評価書」とは、次の点について研究代表者自身が記述するもの。

  • 特別推進研究の研究期間終了後、研究代表者自身の研究がどのように発展したか。
  • 特別推進研究の研究成果が他の研究者による活用された状況はどうか。
  • その他、効果・効用等の評価に関する情報

※「公表用資料」とは、「自己評価書」や、事後評価の際に公表された「研究成果の概要」(事後評価を実施した課題のみ)等を基に、次の点について研究代表者自身が記述するもの。一般の方でも理解できるような、わかりやすい平易な文章で記述する。

  • 研究期間中の研究成果(背景、研究内容及び成果の概要)
  • 研究期間終了後の効果・効用

〈2〉 追跡評価の試行に当たり、より専門的な意見を加味するための「評価意見書」を作成。

※「評価意見書」とは、「自己評価書」等を参考に、評価意見書作成者(学術調査官が推薦する対象研究課題に精通する候補者の中から科学研究費補助金審査部会長が選考)が作成するもの。

〈3〉科学研究費補助金審査部会において、「自己評価書」や「評価意見書」等を参考に、次の着目点に従って効果・効用を検証。

  • 特別推進研究の研究期間終了後、被評価者自身の研究は順調に発展し、また、被評価者によって新たな発見・知見は生み出されているか。
  • 特別推進研究の研究成果は、他の研究者に活用されているか。
  • 研究成果の社会還元等の状況はどうか。

〈4〉評価結果については、科学研究費補助金審査部会において、その所見を決定の上、被評価者に対して通知するとともに、公表を行う。

 

お問合せ先

研究振興局学術研究助成課

-- 登録:平成21年以前 --