科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会運営規則

平成13年3月7日
科学技術・学術審議会学術分科会
 科学研究費補助金審査部会決定
平成14年1月29日一部改正
平成15年1月29日一部改正
平成16年11月17日一部改正
平成19年3月16日一部改正
平成20年1月29日一部改正
平成21年3月23日一部改正
平成29年4月21日一部改正
令和3年3月26日一部改正
令和3年10月20日一部改正


(この規則の目的)
第1条 科学研究費補助金審査部会(以下「部会」という。)の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会学術分科会運営規則(平成13年3月7日科学技術・学術審議会学術分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。


(議事)
第2条 部会長が必要と認めるときは、委員は情報通信機器を利用して会議に出席することができる。
2 前項の規定による出席は、科学技術・学術審議会令第八条に規定する出席に含めるものとする。


(作業部会)
第3条 部会は、学術分科会において定められた所掌事務のうち、特定の事項について調査審議を行う必要があると認められる場合は、部会に作業部会を置くことができる。
2 作業部会の名称及び所掌事務は、部会長が部会に諮って定める。
3 作業部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、部会長が指名する。
4 作業部会に主査を置き、当該作業部会に属する委員等のうちから部会長の指名する者が、これにあたる。
5 作業部会の主査は、当該作業部会の事務を掌理する。
6 作業部会の会議は、作業部会の主査が招集する。
7 作業部会の主査は、作業部会の議長となり、議事を整理する。
8 作業部会の主査に事故があるときは、当該作業部会に属する委員等のうちから作業部会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
9 作業部会の主査は、作業部会における調査審議の経過及び結果を部会に報告するものとする。
10 前各項に定めるもののほか、作業部会の議事の手続その他作業部会の運営に関し必要な事項は、主査が作業部会に諮って定める。


(調査の依頼)
第4条 部会長は、部会に付託された事項について調査審議するため、必要に応じて、「科学研究費助成事業における評価に関する委員会の設置について」(平成21年3月23日研究振興局長決定)に定める委員会に調査を依頼し、部会は、当該調査結果の報告を踏まえ審議を行う。


(議事の公開)
第5条 部会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 部会長の選任その他人事に係る案件
  二 行政処分に係る案件
  三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、部会において非公開とすることが適当であると認める案件


第6条 部会長は、公開した会議の議事概要を作成し、これを公表するものとする。


(庶務)
第7条 部会の庶務は、研究振興局学術研究推進課において処理する。


(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
2 この決定は、令和3年10月20日から適用する。


お問合せ先

研究振興局学術研究推進課

-- 登録:平成21年以前 --