平成19年11月1日
科学技術・学術審議会学術分科会
科学研究費補助金審査部会決定
科学研究費補助金「特別推進研究」の追跡評価の試行については、この評価方針により行うものとする。
科学研究費補助金による研究はその成果が短期間に確認しづらいこともあり、研究終了後、一定期間経た後にその研究成果から生み出された効果・効用や波及効果を検証することが必要である。このため、科学研究費補助金のうち「国際的に高い評価を得ている研究であって、格段に優れた研究成果をもたらす可能性のある研究」を研究種目の目的・内容としている「特別推進研究」で追跡評価の試行を実施するものである。
本評価方針における用語の定義は次に掲げるところによる。
本評価方針に基づき実施する科学研究費補助金「特別推進研究」の追跡評価の試行をいう。
科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会をいう。
審査部会に属する委員、臨時委員及び専門委員をいう。
過去に特別推進研究の研究課題で研究を実施し、当該研究課題の研究期間を終了した元研究代表者であり、追跡評価の対象となる者をいう。
追跡評価の試行に当たり、被評価者が作成・準備する資料をいう。
追跡評価の試行に当たり、文部科学省が作成・準備する資料をいう。
追跡評価の試行に当たり、より専門的な意見を加味するため所定の様式により作成された意見書をいう。
追跡評価の試行に当たり、評価意見書の作成を依頼された者をいう。
文部科学省組織規則第53条及び第62条に定める者であって、命を受けて文部科学省研究振興局の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる者をいう。
守秘の徹底及び利害関係者の排除については、「科学研究費補助金における評価に関する規程(平成14年科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会決定)」を参照し適切に対応することとする。
特別推進研究の研究課題で研究期間を終了し、終了後5年目に当たる研究課題を対象とする。ただし、追跡評価はあくまで試行として実施することから、被評価者の協力が得られない場合は対象から除外することができるものとする。
なお、「COE形成基礎研究費」から特別推進研究に移行した研究課題については、研究の実施形態等が異なるため対象から除外するものとする。
評価基準 | A 格段の発展を遂げ、新たな発見・知見が生み出されている |
A 順調に発展している | |
B 順調な発展とは考えにくい |
評価基準 | A 他の研究者に対し絶大な貢献がある |
A 他の研究者に対し十分な貢献がある | |
B 他の研究者に対する貢献度は低い |
評価基準 | A 社会還元、若手研究者の育成に大いに貢献している |
A 社会還元、若手研究者の育成のいずれかに貢献があった | |
B 社会還元、若手研究者の育成に対する貢献はあまりない |
被評価者である元研究代表者の対応が困難な場合であって、研究課題に研究分担者として参加していた者が対応できる場合にあっては、4.の「被評価者の協力が得られない場合」の規定にかかわらず、元研究分担者を被評価者と読みかえて協力を要請できるものとする。
-- 登録:平成21年以前 --