平成20年度科学研究費補助金「特別研究促進費(年複数回応募の試行)」に応募を予定している者のうち、研究者名簿に登録されている者の取り扱いについて

別添資料

 平成20年度科学研究費補助金「特別研究促進費(年複数回応募の試行)」(以下「特別研究促進費(年複数回応募の試行)」という。)の応募資格については、下記1.~3.のとおりとなっていることから、研究者名簿の登録最終締切日(平成19年10月19日)までに研究者名簿に登録されている研究者は、下記3.に該当する場合を除き、応募することが出来ません。
 ただし、上記の者のうち、外国の研究機関等(科学研究費補助金取扱規程第2条に規定する以外の研究機関)に所属し研究をしていた場合など、やむを得ない理由により、平成19年11月に受付が行われた平成20年度科学研究費補助金に応募できなかった者は、確認の上、下記2.の要件を満たす者として取り扱いますので、今回「特別研究促進費(年複数回応募の試行)」に応募を予定している場合は、「1機関番号」、「2機関名」、「3機関の長の職名、氏名、押印」、「4当該研究者の研究者番号」、「5当該研究者の氏名(漢字等及びカタカナ)」、「6平成19年11月に受付が行われた平成20年度科学研究費補助金に応募できなかった理由(100文字以内)」及び「7事務担当者の連絡先(課・係等、氏名及び電話番号)」を明記した書類(様式任意)を平成20年4月18日(金曜日)17時(必着)までに文部科学省研究振興局学術研究助成課に提出してください。

平成20年度科学研究費補助金「特別研究促進費(年複数回応募の試行)」の応募資格

  1. 研究者名簿の登録最終締切日(平成19年10月19日)の翌日以降、新たに科学研究費補助金の応募資格を得た者(新たに研究者番号を取得する必要がある者)
  2. 研究者名簿の登録最終締切日(平成19年10月19日)の翌日以降に、再び科学研究費補助金の応募資格を得た者
  3. 平成19年度に産前産後の休暇又は育児休業を取得していたため、平成19年11月に受付が行われた科学研究費補助金に応募できなかった者

-- 登録:平成21年以前 --