科研費の「経費執行の弾力化」に関するこれまでの制度改善
11年度以前 |
- 補助金交付決定額の30パーセントまたは300万円のいずれか高い額の範囲内で、費目間の弾力的使用が可能。
- 交付内定時(4月)から研究遂行が可能。
|
11年度 |
|
13年度 |
- 科学研究費補助金により、研究機関が研究支援者を雇用することを実現。
- 研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、間接経費を措置。
|
14年度 |
- 研究支援者の年度末雇用を可能とするため、補助金の実績報告書の提出期限を、4月上旬から下旬に延期。
|
15年度 |
- 科学研究費補助金を繰越明許費として登録し、年度間繰越を実現。
- 育児休業に伴い科学研究費補助金による研究を中断する女性研究者を支援するため、1年間の中断の後に研究の再開を可能とする弾力的運用を実現。
|
16年度 |
- 費目の大括り化により、費目間流用の可能な枠を拡大。
|
18年度 |
- 科研費の繰越について、幅広い適用が図られるよう取扱を明確化。
|