「科学研究費補助金に係る歳出予算の繰越しの取扱いについて(通知)」の改正について

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資料5
 「科学研究費補助金に係る歳出予算の繰越しの取扱について」を改正し、平成18年4月1日付けで、各研究機関に通知しています。
  (改正のポイント)
  外的な要因(地震、機器の故障など)が発生し、やむを得ず翌年度に研究を実施せざるを得ない場合に限定

↓ 改正

 上記の外的な要因に限らず、予期し得なかった研究内容の進展・遅れにより、研究計画を変更する必要が生じた場合も可能

 次のような場合についても、科学研究費補助金の繰越しが可能です。
 
 研究を実施していく中において、まるまるの事象が生じたことで当初予定していた成果が得られないことが判明したため、当初の研究計画を変更する必要が生じたことにより、その調整に予想外の日数を要したため年度内の完了が困難となった。

 研究の進展に伴い、当初予想し得なかった新たな知見が得られたことから、その知見を使用し十分な研究成果を得るために、当初の研究計画を変更する必要が生じたことにより、その調整に予想外の日数を要したため年度内に完了することが困難となった。

(参考)これまで認められた繰越の実例
 トランスジェニックマウスの作製のための検討に予想外の期日を要した

 外国製加速器の故障・修理のため予想外の期日を要した

 地震、津波、豪雨等により研究の継続が一時困難となった

 臓器提供予定者の急死により研究に必要となる臓器の入手が困難となった


-- 登録:平成21年以前 --