対象:特別推進研究、特定領域研究、新学術領域研究、若手研究(A)・(B)、特別研究促進費、研究成果公開発表(A)
平成20年度における科学研究費補助金の使用について各研究機関が行うべき事務等は次のとおりとする。なお、本規程に定めのない事項については、「研究機関における公的研究資金の管理・監査のガイドライン」等を踏まえ、各研究機関が定める規程等に従って適切に行うものとする。
雇用契約、就業規則、勤務規則、個別契約等により、研究者が交付を受ける補助金(直接経費:補助事業の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費、間接経費:補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費)について、本規程に従って研究機関が次の事務を行うことを定めること。
補助金に係る事務を、以下の各項に従い適切に行うこと。
研究代表者又は研究分担者が、社会的コンセンサスが必要とされている研究、個人情報の取扱いに配慮する必要がある研究及び生命倫理・安全対策に対する取組が必要とされている研究等を実施する場合に行うこととされている、関連する法令等に基づく文部科学大臣への届出等に関する事務を行うこと。
次の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しておくこと。
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