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科学研究費補助金取扱規程第4条第1項第1号に定める科学研究費補助金を交付しない期間の扱いについて

   文部科学省が交付する科学研究費補助金において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第17条第1項の規定により交付決定を取り消した補助事業を行った研究者に対し適用する科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号)第4条第1項第1号に定める科学研究費補助金を交付しない他の用途への使用の内容等を勘案して相当と認められる期間については、下表のとおり取り扱う。

科学研究費補助金の他の用途への使用の内容等 交付しない期間
1   補助事業に関連する科学研究の遂行に使用した場合 2年
2   1を除く、科学研究に関連する用途に使用した場合 3年
3   科学研究に関連しない用途に使用した場合 4年
4   虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合 4年
5   1から4にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合 5年

   なお、偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間、補助金を交付しないこととする。