科学研究費補助金取扱規程第4条第1項第1号に定める科学研究費補助金を交付しない期間の扱いについて

  文部科学省が交付する科学研究費補助金において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第17条第1項の規定により交付決定を取り消した補助事業を行った研究者に対し適用する科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号)第4条第1項第1号に定める科学研究費補助金を交付しない不正使用の内容等及び第4条第1項第3号に定める科学研究費補助金を交付しない違反の内容等を勘案して相当と認められる期間については、下表のとおり取り扱う。

不正使用及び不正受給に係る交付制限の対象

 不正使用の程度

 交付しない期間

<1>.不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者

 1.個人の利益を得るための私的流用

 10年

<2>.不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者

 2.「1.個人の利益を得るための私的流用」以外

 (1)社会への影響が大きく、行為の悪質性も高いと判断されるもの

 5年

 (2)(1)及び(3)以外のもの

 2~4年

 (3)社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断されるもの

 1年

<3>.偽りその他不正な手段により科学研究費補助金を受給した研究者及びそれに共謀した研究者

 5年

<4>.不正使用に直接関与していないが善管注意義務に違反した研究者

 善管注意義務を有する研究者の義務違反の程度に応じ、上限2年、下限1年

 なお、以下に該当する者に対しては、「厳重注意」の措置を講ずる。

  1. 上記<2>のうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額な場合の研究者
  2. 上記<4>のうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された補助事業に対して、善管注意義務に違反したと認められる研究者

(経過措置)
平成25年4月1日前に交付決定取消事業において不正使用を行った者に対する科学研究費補助金を交付しない期間は、下表の範囲内で不正使用の内容を勘案し相当と認められるものとする。  

科学研究費補助金の他の用途への使用の内容等

交付しない期間
1   補助事業に関連する科学研究の遂行に使用した場合 1~2年
2   1を除く、科学研究に関連する用途に使用した場合 1~3年
3   科学研究に関連しない用途に使用した場合 1~4年
4   虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合 1~4年
5   1から4にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合 5年

-- 登録:平成21年以前 --