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科学研究費補助金取扱規程

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  昭和40年3月30日
文部省告示第110号
 
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改正  昭43文告309・昭56文告159・昭60文告127・昭61文告156・平10文告35・平11文告114・平12文告181・平13文告72・平13文告133・平14文告123・平15文告149・平16文告68

 科学研究費補助金取扱規程を次のように定める。
 科学研究費補助金取扱規程

(趣旨)
1条 科学研究費補助金の取扱については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)
2条 この規程において「研究機関」とは、学術研究を行う機関であつて、次に掲げるものをいう。
 大学及び大学共同利用機関
 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
 高等専門学校
 国又は地方公共団体の設置する研究所その他の機関、法律により直接設立された法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人のうち、学術研究を行うものとして別に定めるところにより文部科学大臣が指定するもの
 本邦の法令に基づいて設立された会社その他の法人(以下この項において「会社等」という。)が設置する研究所その他の機関又は研究を主たる事業としている会社等であつて、学術の振興に寄与する研究を行う研究者が所属するもの(前項第1号、第3号及び第4号に掲げるものを除く。)のうち、別に定めるところにより文部科学大臣が指定するものは、同項の研究機関とみなす。

(科学研究費補助金の交付の対象)
3条 科学研究費補助金は、次の各号に掲げるものに交付するものとする。
 学術上重要な基礎的研究(応用的研究のうち基礎的段階にある研究を含む。)で、研究者(日本学術振興会特別研究員(以下「特別研究員」という。)を含む。以下同じ。)が一人で行うもの又は研究者二人以上が同一の研究課題について共同して行うもの(以下「科学研究」という。)
 学術研究の成果の公開で、個人又は学術団体が行うもの(以下「研究成果の公開」という。)
 その他文部科学大臣が別に定める学術研究に係る事業
 独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号)第15条第1号の規定に基づき独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)が行う業務に対して、文部科学大臣が別に定めるところにより科学研究費補助金を交付する。
 第1項の規定にかかわらず、法第17条第1項の規定により科学研究費補助金の交付の決定が取消された事業(以下「交付決定取消事業」という。)を行つた研究者が行う事業については、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める期間、科学研究費補助金を交付しない。ただし、第3号に掲げる場合に該当する場合における当該研究者が、既に交付の決定が行われた事業と第5条第1項及び第3項の計画調書上同一の計画に基づいて行う事業については、この限りでない。
 当該研究者が当該交付決定取消事業を行うに当たり法第11条第1項の規定に違反した場合(次号に掲げる場合を除く。) 法第18条第1項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学研究費補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降2年間
 当該研究者が当該交付決定取消事業を行うに当たり法第11条第1項の規定に違反して科学研究費補助金の他の用途への使用をした場合法第18条第1項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学研究費補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降2年以上5年以内の間で当該他の用途への使用の内容等を勘案して相当と認められる期間
 当該研究者が、前2号に掲げる場合に該当してその行う事業に科学研究費補助金を交付しないこととされる研究者と共同して当該交付決定取消事業を行つた場合(前2号に掲げる場合を除く。) 法第18条第1項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学研究費補助金の返還が命じられた年度の翌1年間

(補助金の交付申請者)
4条 前条第1項第1号及び第2号に係る科学研究費補助金(前条第2項に係るものを除く。以下「補助金」という。)の交付の申請をすることができる者は、次のとおりとする。
 科学研究に係る補助金にあっては、次に掲げる者
 研究機関に所属する研究者が一人で科学研究を行う場合は、当該研究機関の代表者
 研究者二人以上が同一の研究課題について共同して科学研究を行う場合は、当該研究者の代表者又は当該研究者の代表者の所属する研究機関の代表者
 研究成果の公開に係る補助金にあっては、研究成果の公開を行う個人又は学術団体の代表者
 補助金の交付の申請をすることができる者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 特別研究員のうち大学院博士課程に在学する者が科学研究を行う場合 当該特別研究員が在学する研究機関の代表者
 特別研究員のうち大学院博士課程を修了した者が科学研究を行う場合 当該特別研究員が研究に従事する研究機関の代表者
 外国人特別研究員と受入研究者が共同して科学研究を行う場合 当該受入研究者の所属する研究機関の代表者

(計画調書)
5条 補助金(振興会において審査・評価を行うものを除く。)の交付の申請をしようとする者は、あらかじめ科学研究又は研究成果の公開(以下「科学研究等」という。)に関する計画調書を別に定める様式により文部科学大臣に提出するものとする。
 前項の計画調書の提出期間については、毎年文部科学大臣が公表する。
 補助金のうち振興会において審査・評価を行うものの交付を申請しようとする者は、別に定めるところにより科学研究等に関する計画調書を振興会に提出するものとする。
 前項の計画調書の提出期間については、毎年振興会が公表する。

(交付の決定)
6条 文部科学大臣は、前条第1項及び第3項の計画調書に基づいて、補助金を交付しようとする者及び交付しようとする予定額(以下「交付予定額」という。)を定め、その者に対し、あらかじめ交付予定額を通知するものとする。
 文部科学大臣は、補助金を交付しようとする者及び交付予定額を定めるに当たつては、文部科学大臣に提出された計画調書について、科学技術・学術審議会の意見を聴くものとする。ただし、前条第3項の規定により振興会に提出された計画調書については、振興会から報告を受けることをもつて足り、科学技術・学術審議会の意見を聴くことを要しない。

7条 前条第1項の通知を受けた者が補助金の交付の申請をしようとするときは、文部科学大臣の指示する時期までに、別に定める様式による交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 文部科学大臣は、前項の交付申請書に基づいて、交付の決定を行い、その決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(科学研究等の変更)
8条 補助金の交付を受けた者が、科学研究等の内容及び経費の配分の変更(文部科学大臣が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ文部科学大臣の承認を得なければならない。

(補助金の使用制限)
9条 補助金の交付を受けた者は、補助金を科学研究等に必要な経費にのみ使用しなければならない。

(実績報告書)
10条 補助金の交付を受けた者は、科学研究等を完了したときは、すみやかに別に定める様式による実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
 前項の実績報告書には、補助金により購入した設備、備品又は図書(以下「設備等」という。)がある場合にあっては、別に定める様式による購入設備等明細書を添付しなければならない。
 第1項後段の規定による実績報告書には、翌年度に行う科学研究等に関する計画を記載した書面を添付しなければならない。

(補助金の額の確定)
11条 文部科学大臣は、前条第1項前段の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、その実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、科学研究等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

(帳簿等の整理保管)
12条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収証書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(経理の調査)
13条 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、その補助金の経理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。

(科学研究等の状況の調査)
14条 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、科学研究等の状況に関する報告書の提出を求め、又は科学研究等の状況を調査することができる。

(研究経過の公表)
15条 文部科学大臣は、科学研究に係る実績報告書及び前条の報告書のうち、研究経過に関する部分の全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができる。

(設備等の寄付)
16条 第4条第1項第1号に係る補助金の交付を受けた者(特別研究員を除く。次項において同じ。)が、補助金により設備等を購入したときは、直ちに、当該設備等を同号イに規定する場合にあつては研究者が所属する研究機関に、同号ロに規定する場合にあつては研究者が所属する研究機関のうちから適当な研究機関を一以上選定して、寄付しなければならない。
 第4条第1項第1号に係る補助金の交付を受けた者は、設備等を直ちに寄付することにより研究上の支障が生じる場合において、文部科学大臣の承認を得たときは、前項の規定にかかわらず、当該研究上の支障がなくなるまでの間、当該設備等を寄付しないことができる。
 特別研究員が、補助金により購入価格5万円以上の設備等を購入したときは、直ちに、当該設備等を所属する研究機関に寄付しなければならない。
 特別研究員は、前項の規定にかかわらず、その特別研究員の資格を喪失するまでの間、設備等を寄付しないことができる。

17条 第3条第1項第3号に係る科学研究費補助金に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。

(その他)
18条 この規定に定めるもののほか、補助金の取扱に関し必要な事項は、そのつど文部科学大臣が定めるものとする。

附則
 この規程は、昭和40年4月1日から実施する。

附則(昭和43・11・30文告309)
 この規程は、昭和43年11月30日から実施する。

附則(昭和56・10・15文告159)
 この告示は、公布の日から施行する。

附則(昭和60・1l・2文告127)
 この告示は、昭和60年11月2日から施行し、昭和60年度分以後の補助金について適用する。

附則(昭和61・12・25文告156)
 この告示は、昭和61年12月25日から施行し、昭和61年度以降の補助金について適用する。

附則(平成10・3・19文告35)
 この告示は、平成10年3月19日から施行し、平成9年度以降の補助金について適用する。

附則(平成11・5・17文告114)
 この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月11日から適用する。

附則(平成12・12・11文告181)
 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

附則(平成13・4・19・文告72)
 この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成13・8・2文告133)
 この告示は、公布の日から施行する。
 この告示の施行の際現に改正前の科学研究費補助金取扱規程第2条第3号の規定による研究機関である法人及び同条第4号の規定による指定を受けている機関は、改正後の科学研究費補助金取扱規程第2条第4号の規定による指定を受けた研究機関とみなす。

附則(平成14・6・28・文告123)
 この告示は、公布の日から施行し、平成14年度以降の補助金について適用する。

附則(平成15・9・12・文告149)
 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、第5条第1項、第3項及び第4項の改正規定並びに第6条第2項の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
 この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程第3条第3項の規定は、法第18条第1項の規定により科学研究費補助金の返還が命じられた日がこの告示の施行日前である交付決定取消事業を行つた研究者が行う事業については、適用しない。

附則(平成16・4・1・文告68)
 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
 この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程第3条第3項第3号の規定は、この告示の施行前に交付の決定が行われた科学研究費補助金に係る交付決定取消事業を行つた研究者については、適用しない。