平成25年度「学校給食安心対策事業」委託要項

平成24年4月9日
スポーツ・青少年局長決定
平成25年3月5日一部改正
平成25年7月25日一部改正

 

1 趣旨
 東日本大震災における原子力災害により、放射性物質が拡散し、農作物等への影響が生じており、学校給食においても、安全・安心の確保が求められているところである。
 本事業は、児童生徒等のより一層の安全・安心の確保の観点から、学校給食における放射性物質の検査を行うものである。

2 委託事業の内容
  本事業の内容は、以下のとおりとする。
(1)事前検査
 学校給食用食材の放射線検査を実施する。
(2)事後検査
 学校給食一食全体について、提供後に検査を行い、どの程度放射性物質が含まれているかを継続して把握する。
 なお、事業の実施に当たっては、市町村教育委員会、学校や保護者等と連携・協力しながら、検査結果の公表を行うとともに、説明会の実施等を通じて保護者等への十分な説明を行うこと。

3 事業の委託先
 本事業の委託先は、以下のとおりとする。
(1)事前検査
 福島県教育委員会
(2)事後検査
 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県及び長野県の各県教育委員会

4 委託事業の実施方法
 本事業の委託を受けた教育委員会は、関係者から成る調査委員会を設置し、具体的な検査方法、学校や保護者への説明方法及び結果の公表等の所要事項について決定し、実施するものとする。
(1)対象校(調理場)等の選定
 教育委員会は、下記の点に留意して対象校(調理場)等を選定する。
   1) 事前検査
     原則として、学校給食検査設備整備費補助金(平成23年度補正予算)又は福島県原子力被害応急対策基金(予備費)で整備された、学校給食用食材の検査のための放射線検査設備により検査を実施している学校(調理場)とする。
   
   2) 事後検査
       A 福島県教育委員会においては、各市町村ごとに1校(調理場)程度を選定する。
       B その他の教育委員会においては、1県につき、2市町村からそれぞれ1校(調理場)程度を選定する。ただし、一定期間ごとに、対象市町村を変更することができるものとする。
(2)検査方法
   検査方法は以下のとおりとする。
   1) 事前検査
       A 学校給食用食材について、学校給食として提供する前に検査するものとする。
       B 検査品目については、域内の食品の検査状況、使用量及び頻度等を勘案するなど検査の必要性の高い品目を選定するものとする。
   2) 事後検査
       A 実際に提供した学校給食について、一食全体を検査機関に依頼して検査するものとする。
       B 一食分又は数日分をまとめて検査することとするが、実情を踏まえて効率的な方法とすることができる。
(3)検査結果の公表
 検査結果が判明次第、教育委員会のホームページ等により随時公表すること。
(4)説明会等の実施
 本事業における検査方法や検査結果等について、必要に応じて、保護者等に対する説明会等を行うこと。
(5)検査結果の報告
 本事業の委託を受けた教育委員会は、各対象校(調理場)等での検査結果をとりまとめ、別途、文部科学省が指示する期日までに提出すること。

5 委託期間
 本事業の委託期間は、委託を受けた日から当該年度の3月末日までとする。

6 委託手続
(1)教育委員会が事業の委託を受けようとするときは、事業計画書(別紙様式1)等を文部科学省に提出すること。
(2)文部科学省は、上記(1)により提出された事業計画書等の内容を審査し、適切であると認めた場合、必要に応じて、選定委員会に諮った上で委託する教育委員会を決定し、当該教育委員会と委託契約を締結する。

7 委託経費
(1)文部科学省は、予算の範囲内で事業に要する経費(人件費、諸謝金、旅費、借損料、印刷製本費、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費、再委託費)を委託費として支出する。 ただし、人件費については、事前検査のみを対象とする。
(2)文部科学省は、本事業の委託を受けた教育委員会が委託要項又は委託契約書に違反したとき、又は本事業の遂行が困難であると認めたときは、委託契約を解除し、経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

8 再委託
 本事業の全部を第三者に委託することはできない。ただし、本事業の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、本事業の一部を市町村教育委員会等に再委託することができる。

9 事業完了(廃止等)の報告等
 本事業の委託を受けた教育委員会は、本事業が完了したとき、廃止又は中止(以下「廃止等」という。)の承認を受けたときは、委託事業完了(廃止等)報告書(別紙様式2)及び支出を証する書類の写を、終了した日から10日を経過した日、又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、文部科学省に提出しなければならない。

10 委託費の額の確定
(1)文部科学省は、上記9により提出された委託事業完了(廃止等)報告書について審査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、教育委員会へ通知するものとする。
(2)上記(1)の確定額は、事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とする。

11 その他
(1)文部科学省は、教育委員会における本事業の実施が当該趣旨に反すると認められるときは、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
(2)文部科学省は、必要に応じ、本事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行うことができる。
(3)この要項に定めるもののほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別に定める。

お問合せ先

スポーツ・青少年局学校健康教育課

(スポーツ・青少年局学校健康教育課)

-- 登録:平成25年09月 --