東日本大震災に係る応急仮設の空き住戸の活用について

事務連絡
平成23年9月16日

関係県教育委員会社会教育主管課 御中

文部科学省生涯学習政策局社会教育課

 東日本大震災に応急仮設住宅の空き住戸の弾力的な活用について、別添のとおり厚生労働省より「東日本大震災に係る応急仮設住宅について(その5)(平成23年8月12日付け社援総発0812第1号)」が発出されています。

 この通知では、応急仮設住宅の空き住戸について、一定の要件の下、コミュニティーの形成・交流の促進に資するための集会や談話等のスペースとしての利用や、地域のボランティアセンターの活動拠点としての利用など、地域の実情に応じて適切な活用を図ることが要請されています。

つきましては、貴教育委員会において、地域における社会教育の学級、講座や様々な学習などを行う際には、応急仮設住宅所管課ともご相談の上、仮設住宅の空き住戸を活用することについてもご検討いただければ幸いです。

 また、お手数ながら、このことにつきまして、域内の関係市町村教育委員会に対しても、情報提供くださいますようお願いします。

(別添)厚生労働省通知

「東日本大震災に係る応急仮設住宅について(その5)(平成23年8月12日付け社援総発0812第1号)(※PDF:261KB 厚生労働省ウェブサイトへリンク)

お問合せ先

生涯学習政策局社会教育課

((生涯学習政策局社会教育課))

-- 登録:平成23年11月 --