激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号、以下「法」という。)第2条第1項の規定による「激甚災害」を受けた公立の社会教育施設の災害復旧事業に対する国の補助は、法第16条、同法施行令(昭和37年政令第403号)第33条及び34条に定めるほか、この申請要領による。
補助の対象となる施設は、公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プール、博物館、青年の家、視聴覚センター、婦人教育会館、少年自然の家、地域改善対策集会所、柔剣道場、文化施設、相撲場、漕艇場及び生涯学習センターとする。
上記施設で次に掲げるアからエのうち、国の査定を受けた後の復旧費(査定工事費)とする。ただし、次の条件により国の査定後に内容が変更されたものは、査定工事費と変更後の工事費のいずれか少ない額とする。
1)現地調査時には被害の確認が不可能であったこと。
2)工事施工中に、予測できない事態が発生したことによること。
当該公立社会教育施設の用に供されている建物((当該建物に附属する電気、機械、ガス、給排水衛生等の附帯設備を含む。)以下「建物」という。)とする。
土地に固着している建物以外の工作物とする。
公立社会教育施設の敷地、屋外運動場(陸上競技場、庭球場、バレーボール場、野球場、球技場、運動広場等)等の土地及びこれらの土地の造成施設で樹木は含まないものとする。
社会教育活動を行う上に必要な教材、教具(体育レクリエーション用具を含む。)、机・椅子等の備品とする。ただし、消耗品を除く。
災害復旧事業の施行に必要な事務に要する経費で上記Aの工事費の100分の1を限度とする。
各施設ごとに上記3-A及びBの合計額に3分の2を乗じて得た額とする(ただし、各施設ごとに1,000円未満の端数は切り捨てる)。
公立社会教育施設災害復旧費交付申請書の様式は別紙様式とし、次の書類を添付すること。
ア 災害復旧事業施設別表(別紙1)
イ 国庫補助事業対象工事費積算内訳書(別紙2~5)
ウ 復旧配置図
国庫補助対象とする建物、建物以外の工作物及び土地の復旧箇所、数量を記入すること。
エ 復旧図
設備復旧の場合は、添付を要しない。
オ 特例理由書(別紙6)
カ 契約書本文の写
未契約の場合は、工事施工確約書とする。
キ 収支予算書の写
当該復旧事業に関する議会の議決した収支予算書の関係部分の写しとし、未決の場合は、議決確約書とする。
国庫補助金の内定通知に基づいて域内市町村から国庫補助金申請書が提出されたときは、その内容を検討し、文部科学大臣に提出すること。
公民館振興係
-- 登録:平成23年11月 --