昭和45年12月7日
45体体第27号
最終改正 平成13年1月6日
12文科生第137号
公立社会教育施設の本体建物のほか附属建物(たとえば、水泳プールの附属施設として設けられる更衣室、シャワー室、便所、事務室等)を含む。
ただし、運動場、水泳プール等の観覧席(スタンド)の下が、事務費、更衣室、便所等として使用されている場合の観覧席の部分は工作物として取り扱う。
土地に固着した囲障、貯水池、水泳プール及び射場(これらに類する施設を含む。)並びにこれらの附属施設、野球場及び庭球のバックネット、鉄棒、井戸、百葉箱、フレーム、ピット、スベリ台等のほか次の構造物をいう。
(1)自転車置場として作られたもので現に自転車置場として使用されているもの(廊下等建物の一部を利用して設けられた自転車置場を除く。)、温室、畜舎等の簡易な小規模構造物
(2)柱と屋根のみで壁のない独立した構造物(例えば相撲場上家)
(3)内部の高さが2.0メートル以下の独立した構造物
(4)両面が壁(腰壁は壁でないものとみなす)で囲まれていない吹き抜けの渡り廊下棟
土地造成施設とは崖地の土留擁壁、排水溝、排水路、側溝、法面芝、テニスコート等のコート類、トラック、フィールド、砂場、造園工作物(樹木は除く)等をいう。
机、椅子、書棚、楽器、図書、視聴覚器具、展示品、および跳び箱、鞍馬、マット等の体育用具、車両、諸機械類(時計、テレビ等)等をいう。
なお、調査要領第3の4に掲記されている教材、教具(体育レクリエーション用具を含む)とは上記の物品の使用目的からみた区分をいう。
また設備の認定にあたっては、原則として当該施設にかかる備品台帳に登載されているもののみを調査の対象とする。
ただし、備品台帳に登載されていないものであっても、購入伝票、領収書等の証拠書類により当該施設にかかるものであることが明らかな場合に限り調査の対象として差し支えない。
なお、消耗品は含まない。
工事の種類 |
附帯工事に含めるもの |
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電灯、照明工事 |
左の工事のための電気配線、配管、変圧器、分電盤、配電盤 |
差し込み口、取付照明器具、建築当初取付照明灯 |
実験実習のための電力工事 |
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給水工事 |
給水管、給水栓、手洗、洗面等の取付器具、給水ポンプ、貯水槽、受水層、さく井 |
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排水工事 |
排水管、トラップ、排水溜桝、犬走り側溝、排水ポンプ |
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衛生工事 |
汚水管、トラップ、便器、し尿浄水槽、汚水ポンプ |
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冷暖房工事 |
配管、ダクト、放熱器、ボイラー及び付属設備一式、冷蔵器及び付属設備一式、煙道、煙突 |
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ガス工事 |
ガス配管、諸コック |
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給食リフト工事 |
給食リフト一式 |
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防火、消火工事 |
火災報知器、感知器、火災警報器、消火栓、ボックス一式及 び消防署への直接連絡設備 |
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放送等弱電工事 |
室内スピーカー、電気時計 |
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避雷工事 |
避雷針設備工事一式 |
調査前応急的に施行された工事については、その工事が本工事の全部または一部となる場合に限り調査の対象とするものであり、施行部分についての所定の単価、歩掛を用いて積算された額と精算額(施行中のものは精算見込額)とを比較して何れか少額のものを調査額とするものである。なお、調査表においては、調査前施行工事である旨を特に明示する必要はない。
全壊とは建物の垂直支持材が折損し、屋根が土地上に落下した程度以上で使用不能の状態又は焼失、滅失した状態をいう。建物の主要構造部(柱、梁、桁、小屋組、基礎、土台等)が被害を受け補強し使用できる状態を「大破」といい、補強不可能なもので解体して復旧しなければならない状態を「半壊」として取り扱う。すなわち、建物の主要構造部の損壊状態のうち補強して使用できるものは、補修(大破)として取り扱い解体復旧を要するものは半壊として取り扱うこととなる。壁、床、天井等部分的補修を行なう程度の被害を受けた状態も補修(大破にいたらないもの)として取り扱う。
設備の被害が令第34条第4項に該当すると認められる場合には、建物の被害程度および設備の実被害額(調査時の購入価格)その他参考となる書類を添付して本省あて報告すること。
この申合事項は、平成13年1月16日から適用する。
公民館振興係
-- 登録:平成23年11月 --