A1:対象用地の造成や建物の新築復旧等のためには、残存する建物等の解体撤去工事は不可欠であり、「借地権の取得等」に解体撤去を含む。
なお、建物等が残存する場合は、対象用地が更地と仮定した場合の価格から解体撤去費相当額が減額されると考えられ、その場合、上記により、別途、解体撤去費を加算することができる。
A2:可能である。ただし、教員住宅は災害復旧の対象となる場合に限る。なお、小・中学校の場合は、別添の(注)2の通りとする。
A3:「東日本大震災に係る建物補修復旧及び土地復旧の実施設計並びに建物新築・補修復旧及び土地復旧の工事監理について」(平成23年8月1日付け事務連絡)において、「土地復旧(法面崩落など)の実施設計(設計に係る調査を含む)や工事監理を外部に委託せざるを得ない場合の経費は復旧工事費に含める」こととしており、造成工事に必要な実施設計(設計に必要な測量を含む)や工事監理を外部に委託せざるを得ない場合の経費は造成費に含めることが可能であり、補助対象である。
A4:補助対象である。
A5:100分の1は上限であり、100分の1以内の必要な額とすることができる。
大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室
-- 登録:平成23年10月 --