事務連絡
平成23年8月19日
関係都道府県・指定都市教育委員会施設主管課
関係都道府県私立学校主管課 御中
文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課
このたび環境省において、別添の通り、災害等廃棄物処理事業費国庫補助交付要綱等の一部改正を行い、市町村が行う災害等廃棄物処理事業において、公共施設の解体撤去を環境省所管の災害等廃棄物処理事業費の補助対象とする旨の通知を各都道府県知事宛に発出しました。
ついては、下記留意事項に留意し、災害等廃棄物担当部局等関係部局とも連携の上、適切にご対応いただきますようお願いします。
このことについて、関係都道府県教育委員会及び関係都道府県私立学校主管課におかれましては、域内の市町村教育委員会、所管の学校に対しても、それぞれ周知いただくようお願いします。
記
今回の改正により、公共施設として、地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年度法律第40号)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体及び同条第3項に規定する特定被災区域の市町村及びこれに準ずる市町村として環境大臣が認めるものに限る。)が所有する公立文教施設(公立学校、公立社会教育施設、公立社会体育施設、公立文化施設、公立教育センター等)は、2.の場合を除きすべて対象となります。
環境省からの補助は、市町村が行う災害等廃棄物処理事業に対するものであることから、都道府県所有の公共施設については、都道府県が解体撤去事業を行う場合は補助対象となりませんが、当該施設が所在する市町村が特に生活環境保全上解体の必要があると判断し、当該市町村が事業主体となって解体事業を行う場合は補助対象となるので、都道府県におかれましては当該市町村とよくご相談ください。
私立学校(専修・各種学校を含む)については、設置者である学校法人等が中小企業基本法第2条に定める中小企業並みの公益法人等(法人税法第2条第6号に定められ、私立学校法第3条に定める学校法人及び同法第64条第4項に定める法人を含む)であれば、「東日本大震災に係る災害等廃棄物処理事業費国庫補助交付方針」(以下「交付方針」という。)第2 1.(2)より、今回の改正以前から対象です。
交付方針第2 1.(2)において、「他の復旧事業の対象とならないもの及び交付申請時において復旧計画が未定であるものを対象とする」とあることから、以下の場合は、本件災害等廃棄物処理事業ではなく、公立学校施設災害復旧費国庫負担(補助)制度等に申請する必要があります。
環境省からの補助率は、1/2を基本として、標準税収入に対する処理費総額の割合に応じて嵩上げがあります。
地方負担分の全額について災害対策債により対処することが可能で、その元利償還金の95パーセントについて普通交付税措置がなされます。また、残余の5パーセントについても特別交付税措置されます。
災害等廃棄物処理事業費国庫補助の詳細に関しては、環境省の以下の窓口にお問い合わせください。
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課施設第二係
小山係長、長居 様
電話番号:03-3581-3351(内線6849)
ファクシミリ番号:03-3593-8263
専門官 深堀 直人
電話番号:03-5253-4111 (内線:3674)
ファクシミリ番号:03-6734-3689
-- 登録:平成23年10月 --