東日本大震災に係る災害報告書及び国庫負担(補助)事業計画書並びに現地調査における被災写真の取扱について

事務連絡
平成23年4月15日

関係都道府県教育委員会施設主管課長殿

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課長
長坂潤一

 東日本大震災において被災した学校では、応急仮設校舎等の設置や軽微な被災等の事前着工等により、学校早期再開に向け、設置者におかれましては、適切に対応していただいていることと思います。
 今般、津波により沿岸部の市町村においては、学校施設を含め甚大な被害を受けたこと、さらに多数の地方自治体職員が被災したことにより、行政機能に困難を生じている市町村もあります。このような地方自治体に限り、災害報告書(被害金額報告書(速報)で提出することも可)及び国庫負担(補助)事業計画書の提出期限について、「被害発生後」とあるのは、「被害発生後(地方自治体において被害状況の把握が可能となった段階)」にすることとします。
 また、「学校施設災害復旧費国庫負担(補助)事務の事務手続きについて」(平成18年7月13日付け18文科施第193号)の「第2 災害復旧事業(降灰除去事業を除く。)」において定めのある被害写真の扱いについては、下記の内容に留意することで、簡略化することも可能になります。
 このことについて、域内市区町村教育委員会に対し、ご周知いただくとともに、事務処理に遺漏のないようお願いします。

○津波による学校敷地内への堆積物等の被害写真について

 学校敷地内の堆積物等に係る敷地全景写真については、各方向ごとに学校敷地内における堆積物等の量の推計ができる写真を撮影する。建物の裏側になること等により、堆積物等の全容が確認できない場合は、その部分の写真撮影も行うこと。

○地震・津波により被災した校舎を復旧するまでに応急仮設校舎等設置の必要性がある場合の被災写真について

(地震による被害)

 校舎毎に主要構造部分が大破するなどの大きな被災が明らかに確認できる写真を撮影する。

(津波による被害)

 敷地内における1つの校舎について汚泥や堆積物の状況、天井材や壁材等被災の状況が明らかに確認できる写真を各階ごとに撮影する。

※現地調査においてこれらの写真による堆積物等や建物の被災が確認できない場合、被災内容の証明が困難となる場合もありますので、被災写真の撮影に際しては、十分ご留意をお願いします。

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室

岩井・櫻井
電話番号:03-6734-3036
ファクシミリ番号:03-6734-3689

(大臣官房文教施設部施設企画課)

-- 登録:平成23年10月 --