東日本大震災に係る「文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領」の取扱いについて(その3)

 東日本大震災に係る文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領(昭和59年9月7日付け文教施第72号文部省教育助成局長裁定。以下、「調査要領」という。)の取扱いについては、以下によるものとする。
 なお、以下に定めのないものについては、「調査要領」による。

1.建物被害区分の取扱

 調査要領第7の「建物の被害区分」の取扱については、別添1「地震災害における建物の被害区分判定要領」、あるいは建築構造専門家の鑑定によることができるものとする。

2.単価の取扱

 調査要領第9第3項の「単価」(2)の取扱いについて、現地の状況に鑑み、これにより難い場合は、現地適正単価によることができるものとする。

3.応急仮設校舎等の取扱

 調査要領第10第3項の「応急仮設校舎等」の設置期間が不明な場合は、平成25年度末までを対象期間とし、整備計画等の検討により応急仮設校舎等の設置期間が延長される場合については、別途文部科学省と協議するものとする。
 また、新築復旧工事の実施に伴い止むを得ず応急仮設校舎等を移設する場合についても、その移設費について調査対象とする。

4.現地調査の取扱

  1. 円滑な学校教育活動を行うため、緊急かつ迅速に復旧しなければならない部分のあるもの等、申請を分割せざるを得ないやむを得ない事情のあるものについては、原則3回まで分けて申請ができるものとする。
  2. 建物の基礎部分等について現地調査時に被災箇所が確認できず、現地調査後に被災が新たに確認され、やむを得ず事業内容を変更する場合については、別途文部科学省と協議するものとする。ただし、当初決定した復旧工事費に対する増減率が30パーセントを超える場合については、事前に関係財務局等と協議を行うものとする。この場合において、変更後の額が「20億円以上(青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県を除いた地域は「1億円以上」)」を超えるときは、文部科学省と財務省で協議を行うものとする。

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大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室

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(大臣官房文教施設企画部施設企画課)

-- 登録:平成23年10月 --