東日本大震災に係る文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領(昭和59年9月7日付け文教施第72号文部省教育助成局長裁定。以下、「調査要領」という。)の取扱いについては、以下によるものとする。
なお、以下に定めのないものについては、「調査要領」による。
記
調査要領第7の「建物の被害区分」の取扱については、別添1「地震災害における建物の被害区分判定要領」、あるいは建築構造専門家の鑑定によることができるものとする。
調査要領第9第3項の「単価」(2)の取扱いについて、現地の状況に鑑み、これにより難い場合は、現地適正単価によることができるものとする。
調査要領第10第3項の「応急仮設校舎等」の設置期間が不明な場合は、平成25年度末までを対象期間とし、整備計画等の検討により応急仮設校舎等の設置期間が延長される場合については、別途文部科学省と協議するものとする。
また、新築復旧工事の実施に伴い止むを得ず応急仮設校舎等を移設する場合についても、その移設費について調査対象とする。
大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室
-- 登録:平成23年10月 --