東日本大震災に係る「学校施設災害復旧費国庫負担(補助)事業の事務手続きについて」(平成18年7月13日付文科施第193号改正)」(以下、「事務手続」という。)については、以下によるものとする。
なお、以下に定めのないものについては、「事務手続」及び「東日本大震災に係る災害報告書及び国庫負担(補助)事業計画書並びに現地調査における被災写真の取扱いについて(平成23年4月15日付事務連絡)」による。
記
「事務手続」の「第2 災害復旧事業(降灰除去事業を除く)」の取扱について
1.国庫負担(補助)対象工事費積算内訳書(建物補修・建物以外の工作物・土地・設備)の作成にあっては、別添「数量算出基準」に基づいて行うものとし、諸経費については、「文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領」の別表による諸経費率によるものとする。
※上記の対象工事費積算内訳書については、災害復旧に要する経費を算出するものであり、工事発注を行う際は、都県及び市区町村の積算基準に基づいて、適切に工事費積算を行うこと。
2.「復旧図」については、現地の被災状況等を踏まえ、下記によることができる。
(ア)建物補修
公立学校施設台帳の平面図等に数量・工法等を記入し、代表的な断面図・立面図を添付することで、詳細図等については省略する。
(イ)建物以外の工作物
公立学校施設台帳の配置図等に数量・工法等を記入し、代表的な断面図又は立面図を添付することで、詳細図等については省略する。
(ウ)土地
公立学校施設台帳の配置図等に数量・工法等を記入し、代表的な断面図(横断図)を添付することで、断面詳細図等の添付を省略する。
(エ)設備
図面の添付は省略する。
3.「被害写真」については、現地の被災状況等を踏まえ、下記により最少限とすることができる。
(ア)現地調査(机上調査でないもの)を実施するものについては、被害の概略が確認できる写真を添付する。
(イ)机上調査を実施するものは、以下の内容で被害状況写真を添付する。
※調査において、被害写真による被災が確認ができない場合、被災内容の証明が難しくなるときもありますので、被害写真の撮影に際しては、十分留意してください。
「国庫負担(補助)事業計画書の取りまとめと提出」における「市町村立学校に係る都道府県教育委員会の意見」の様式にある現地調査については、写真等で被災状況の確認を行うことにより現地調査に替えることができるものとする。
被災箇所 |
区分 |
被災箇所数量算出基準 |
---|---|---|
犬走り・階段・テラス等 |
地震による被災 |
犬走り・階段・テラス等の陥没、亀裂等は、被災部を原形復旧するものとして面積又は長さを計上する。 |
津波による被災 |
同上 |
|
配線・配管等 |
地震による被災 |
通電や通水の不可能な部分については、全数量を計上する。ただし、破損の範囲が明確な場合は、当該破損部分のみを計上する。 |
津波による被災 |
配線については、浸水部分について全数量を計上する(分電盤等が、浸水した場合は、全面交換とする。)。 |
|
屋内運動場の床 |
地震による被災 |
床下の束、鋼製床下地、土間等の被災の状況により復旧工法を決定の上、床面積を計上する。床板が破損している場合は、施工余裕幅を考慮し、面積を計上する。 |
津波による被災 |
床、床下の束、鋼製床下地、土間等の被災の状況により復旧工法を決定の上、床面積を計上する。 |
|
天井 |
地震による被災 |
天井は、被災箇所の面積を計上する。 |
津波による被災 |
天井について、浸水しているようであれば、天井面積全面を数量として計上する。 |
|
建具、ガラス |
地震による被災 |
建具については、箇所数を計上する。 |
津波による被災 |
同上 |
|
エキスパンションジョイント |
地震による被災 |
被災の延長(長さ)を計上する。たわみや破損等が確認され再利用できない場合は、再利用できない部分のみ交換とする。 |
津波による被災 |
同上 |
|
鉄筋コンクリートのクラック |
地震による被災 |
クラック幅が大きいものについては、被災の延長(長さ)を計上する。ただし、ヘアークラック等の微細なものについては面積を計上する。 |
津波による被災 |
同上 |
|
鉄筋コンクリート壁等の剥離、欠損 |
地震による被災 |
被災箇所の面積を計上する。施工に際し、施工余裕幅が必要な場合は適切な余裕幅を含めて計算する。 |
津波による被災 |
同上 |
|
グラウンド等の地盤沈下 |
地震による被災 |
復旧工法は、掘削又は溝掘、運搬、集積、埋戻し、敷均し、締固め、表面保護等のうち、必要なものとする。機械土工を標準とするが、機械土工が、不適当な場合は、人力土工とする。 |
グラウンド等に流入した土砂及びがれき |
津波による被災 |
津波により流入した土砂及びがれきについての全数を撤去として計上する。併せて、既存グラウンドの地盤に汚泥等が浸透した部分については透き取りとして計上する。 |
パソコン、モニター、プリンター等 |
地震による被災 |
購入、修理の別に備品台帳に搭載されているものを計上する。明らかに修理不能である場合を除き、購入の場合は専門業者の修理不能証明により確認する。 |
津波による被災 |
同上 |
|
テレビ、ステレオ、テープレコーダー等 |
地震による被災 |
購入、修理の別に備品台帳に搭載されているのものを計上する。明らかに修理不能である場合を除き、購入の場合は専門業者の修理不能証明により確認する。画面比率の違うブラウン管テレビ等のアナログテレビの更新は、同じ型数(対角線)のデジタルテレビとする。 |
津波による被災 |
同上 |
|
机、ロッカー等 |
地震による被災 |
購入、修理の別に備品台帳に搭載されているものを計上する。 |
津波による被災 |
同上 |
|
法面等の崩落について |
地震による被災 |
流入してきた土砂等、流出している土砂等について、全数を撤去費として計上する。なお、搬出のための仮設道路の設置や、重機が搬入するための支障物撤去等が必要な場合は、それを含めて計上する。復旧については、校地内で安全に収まる復旧工法で安価なものを選択する。 |
津波による被災 |
同上 |
「見積数量 算出一覧」に記載のない事項の見積については、実情に応じた内容で適切に見積の徴収を行うこと。
大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室
-- 登録:平成23年10月 --