東日本大震災は、平成23年3月13日に政令により激甚災害として指定されました。激甚災害により私立学校施設が被害を受けた場合、従来から法令等により、学校法人が行う災害復旧事業に対し補助を実施しているところです。
東日本大震災(注1)により被災した私立学校(私立の幼稚園(宗教法人立、個人立の幼稚園も含む。)、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、短期大学及び高等専門学校)の所有する施設等。
(注1)東日本大震災とは、次の(1)及び(2)による災害をいい、激甚災害制度上、次の(3)、(4)及び(5)による災害も含み、これらを全て一連の災害として取り扱うこととしています。
(1)平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震
(2)(1)に伴う原子力発電所の事故
(3)平成23年3月12日に長野県北部で発生した地震
(4)平成23年3月15日に静岡県東部で発生した地震
(5)(1)、(3)及び(4)の余震
2分の1以内
当該学校の使用に供されている建物(建物に附属する電灯、電力、火災予知、火災報知、ガス、給排水等の附帯設備を含む。教員住宅は除く。)
土地に固着している建物以外の工作物
(例:野球場バックネット、鉄棒、遊具、プール、自転車置場、温室等)
学校敷地、屋外運動場、実習地等の校地及び校地造成施設
(例:テニスコート、花壇(樹木を除く)、排水溝、法面等
校具、教材、教具、机、椅子等の物品(備品台帳に登載されているものに限る。)
(例:机、椅子、書棚、楽器、図書、視聴覚教育器具(テレビ、ビデオ、プロジェクター、スクリーン、スピーカー等)、コンピューター、サーバー、その他電子機器、学内LAN装置、電子顕微鏡、各種質量分析装置、各種解析システム、工作機器、給食調理機械器具及び食器等並びに授業に用いる諸機械、車両及び用具(農業、農学及び畜産学等に関する学科に属する場合の動物を含む。) 等)
1校(園)あたりの災害復旧に要する工事費(3.(1)~(4)の施設の復旧費(以下同じ))が次の(1)かつ(2)に該当するもの。
(1)学校ごとの災害復旧に要する工事費
(2)いずれの学校種についても、復旧に要する工事費が、被災時の幼児、児童、生徒又は学生の数に750円を乗じた額以上のもの。
電話番号:03-5253-4111(内線2545)
ファクシミリ番号:03-6734-3396
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