東日本大震災に係る公立諸学校建物其他災害復旧費補助金交付要綱への追加について
平成23年6月16日
23文科施第173号
文部科学大臣裁定
「公立諸学校建物其他災害復旧費補助金交付要綱(昭和62年6月25日文部大臣裁定 平成20年4月16日一部改正)」について、東日本大震災に限り、下記の内容を追加する。
記
○1「公立諸学校建物其他災害復旧費補助金交付要綱」第3条に次の第4項及び第5項を追加する。
4 東日本大震災に伴う応急仮設校舎等の整備事業のうち、別記3「東日本大震災に伴う応急仮設校舎等整備事業実施要領」に基づき補助の対象とされたものについて、当該施設に係る学校の設置者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
5 東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業(公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)の規定に基づく負担の対象となるものを除く。)のうち、別記4「東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領」に基づき補助の対象とされたものについて、当該事業の実施される学校の設置者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
○2 「公立諸学校建物其他災害復旧費補助金交付要綱」第3条第4項及び第5項の追加に伴い、別記3「東日本大震災に伴う応急仮設校舎等整備事業実施要領」及び別記4「東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領」を追加する。
東日本大震災に伴う応急仮設校舎等整備事業実施要領
補助対象事業は、東日本大震災による被害に伴う仮設住宅の建築等による一時的な児童生徒等の増加その他やむを得ない事由により、円滑な学校教育活動の実施が 困難となった公立の学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。)の児童生徒等を収容するために必要な 応急仮設校舎又は既存施設の臨時改修(以下「応急仮設校舎等」という。)の設置又は工事を行う整備事業とする。
国庫補助額は、応急仮設校舎等の整備事業に要する次に定める費用の合計額に3分の2(離島振興法(昭和28年法律第72号)において、公立学校施設の災害復旧に要する費用の国の負担率が嵩上げされている地域については5分の4)を乗じて得た額とする。
東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領
補助対象事業は、原子力災害の継続により学校教育の円滑な実施に支障を来している又はそのおそれがある公立の学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等 教育学校、特別支援学校及び高等専門学校とする。)の校地・園地の空間線量率を低減するために必要な土壌処理事業とする。
国庫補助額は、当該学校の校地又は園地において、空間線量率を低減させるために実施する土壌処理事業に要する次に定める費用の合計額に3分の2を乗じて得た額とする。
大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室災害復旧係
-- 登録:平成23年06月 --