[補助対象となる土壌処理事業についての空間線量率の測定方法等について]
補助対象空間線量率は、原則、福島県又は文部科学省が既に実施している環境モニタリングと同等と認められる方法で実施した値に基づき補助対象を判断するものとする。
なお、文部科学省が福島県で実施している測定方法は別添1のとおり。
空間線量率の測定は、当該学校の校庭又は園庭で行うものとする。
なお、幼稚園、小学校、特別支援学校にあっては、地表面より50センチメートルの位置、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校にあっては、地表面より1メートルの位置とする。
1) 福島県内の学校については、平成23年6月1日以降の「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等)結果に基づく値とする。
2) 福島県外の学校においては、福島県又は文部科学省が既に実施している環境モニタリング調査と同等と認められる方法で実施した値とする。
なお、文部科学省は、要望等に応じて、技術的な助言等を行うものとする。
3)本通知日より前に実施した土壌処理事業においては、これまで当該学校について国又は県が実施した環境モニタリングの値を基に当該学校の設置者が児童生徒等の受ける線量を減らしていく観点から、土壌に関する線量低減策を実施すると表明又は決定した日をもって推計した値とする。
なお、推計した値とは、文部科学省から別途、提供する算出方法による。
[校庭等における空間線量低減策について]
学校等の校庭・園庭の現状における空間線量低減策について、各学校の設置者における検討に際しては、「実地調査を踏まえた学校等の校庭・園庭における空間線量低減策について(平成23年5月11日付け事務連絡)」が参考となる。(文部科学省ホームページ参照 )
文部科学省の実施している学校等の校庭・園庭における空間線量率の測定方法について
平成23年4月以降、文部科学省が実施している学校等の校庭・園庭における空間線量率の測定方法は以下のとおり(福島県においても同様の方法で測定を実施。)。
空間線量率の測定結果については、各ポイントでの測定数値、1メートルまたは50センチメートル高のそれぞれの平均値を集計すること。
大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室
-- 登録:平成23年06月 --