東日本大震災により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&A集(5月2日改訂版)の送付について

標記の件について、各都道府県教育委員会等に対し、平成23年5月2日付で別添のとおり発出しましたので、お知らせします。

事務連絡
平成23年5月2日

 各都道府県教育委員会担当課
 各指定都市教育委員会担当課
 各都道府県知事部局(私学担当)
 小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する      御中
 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
 地方公共団体の首長部局(学校設置会社立学校担当)

 

文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室

 

 東日本大震災により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等については、各教育委員会において積極的に御対応いただいているところであり、感謝申し上げます。
 このたび、平成23年4月7日付け事務連絡において、各教育委員会に送付したQ&A集に加えて、被災した児童生徒の受入れにあたっての教職員の人事配置等に関するQ&Aを新たに追加し、Q&A集(5月2日改訂版)を作成しましたので、御参考としてお送りいたします。
 各都道府県・指定都市教育委員会におかれましては、本Q&A集も御参考にしていただきつつ、引き続き、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)」(平成23年3月14日付け22文科初第1714号文部科学副大臣通知。)の趣旨を踏まえた取扱いをお願いします。また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本事務連絡について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。
 都道府県知事部局及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の首長部局におかれましては、公立学校における取扱いについて十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくようお願いします。

 

被災した児童生徒等の弾力的な受入れ等に関するQ&A集
(5月2日改訂版)

平成23年5月2日

※問1~問5までは3月24日付事務連絡の内容と同じ
   問6~問9までは3月30日付事務連絡の内容と同じ
   問10~問13までは4月7日付事務連絡の内容と同じ
  問14~問18が今回新規のもの
 

問1 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)」(平成23年3月14日付け文科初第1714号。以下「3月14日付け通知」という。)の「1.被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて」中の、「弾力的に取り扱い」とは、例えば、どのようなものが考えられますか。 

(答)
 基本的に、法令に違反しない範囲であれば、各地方公共団体の実情に応じて可能な手立てをすべてとっていただいてよいでしょう。具体的な手立てとしては、例えば、

  1. 通常の転学手続に必要な書類が揃わない場合でも、就学を希望する児童生徒については可能な限り速やかに受入れを行うこととし、状況が落ち着いてから手続を行う、
  2. 市町村教育委員会の判断で簡素化できる手続については簡素化する、
    などが考えられますが、これらに限らず、各地方公共団体の積極的な取組が期待されるところです。

 その際、必ず児童生徒の在籍関係(転出先の学校に在籍とするか、元の学校に在籍したままとするか)を明確にした上で受け入れ、児童生徒の不利益にならないよう御配慮をお願いします。これにより、その後、各学校において指導要録に記入する等の際にも、より円滑に行うことができるものと考えられます。
 例えば、受入れに当たり、ただちに事務手続ができない場合であっても、対象児童生徒の氏名、住所、受入れ年月日、受入れ校、元の在籍校等、就学手続上必要と思われる事項については、記録を残し、転出元の教育委員会等と連絡をとるなどの工夫がなされるとよいでしょう。
 また、在籍することとなった児童生徒については指導要録を作成する必要がありますが、同様に、受け入れた時点で指導要録を作成して記入できる情報を記入し、後日、元の在籍校からの指導要録の写しの送付等を受けて追記していく等の工夫が考えられます。なお、元の在籍校での指導要録が紛失した場合には、元の在籍校と連絡を取りながら、可能な範囲で追記し、児童生徒の指導や証明に生かせるよう御配慮願います。

問2 学齢児童生徒については、住民基本台帳に基づいて学齢簿を編製することになっていますが、被災児童生徒が住民票を異動しないまま、転入学させることは可能でしょうか。

(答)
1.災害の有無にかかわらず、そもそも、学齢児童生徒については、住民基本台帳に記載されていない者であっても、当該市町村に住所を有していれば、この者についても学齢簿を編製し、就学手続をとることが必要です。
 この場合、教育委員会は、住民基本台帳に脱漏又は誤載があると認める旨を遅滞なく当該市町村長に通報することが必要です(※1)。
 今回の震災による被害に伴い、ただちに住民票の異動の手続ができない等の事情がある場合には、各市町村の住民基本台帳担当部署と連携の上、復興が進み、態勢が整ってから異動の手続をとる等、適切に対応していただくことが望ましいでしょう。
 また、市町村の区域内に転住してきた学齢児童生徒を学齢簿に記載したときには、当該教育委員会は、その旨を速やかに前住所地の教育委員会に通知していただくよう御留意願います(※2)。

※1 「住民基本台帳法の制定に伴う学校教育法施行令および学校教育法施行規則の一部改正について」(昭和42年10月2日付け文初財396号文部省初等中等教育局長通達)、住民基本台帳法第13条

※2 「学齢簿および指導要録の取扱について」(昭和32年2月25日付け文初財83号文部省初等中等教育局長通達)

2.上記1.の手続のほか、学校教育法施行令第9条においては、児童生徒等を住所地の市町村の設置する小・中学校等以外の小・中学校等に就学させようとする場合の取扱い(区域外就学)について定められています。区域外就学を行う場合には、今回の震災に伴う受入れの場合に限らず、受入れ側の市町村教育委員会において学齢簿を編製する必要はありません。
 なお、同条第2項において、住所地の市町村教育委員会との協議について定められていますが、今回の震災による被害に伴い、必要な書類が整わないなど通常の手続が困難である場合には、各市町村の判断で簡素化できる手続については簡素化するなど、弾力的に取り扱っていただくとよいでしょう。

問3 今回の震災による被害に伴い、避難のため短期間滞在する場合においても、希望する児童生徒を学校に受け入れて差し支えないでしょうか。

(答)
 3月14日付け通知の「1.被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて」においては、期間の長短 に関わらず、被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れることをお願いしています。
 なお、公立学校の受入れに際しては、当該学校の在籍者として受け入れる転入学のほか、学籍は元の学校のまま、受入れ先の学校の活動に参加する等の事実上の就学など、多様な取扱いが想定されますので、被災地の状況や、各地方公共団体の実情等に応じて、弾力的に取り扱っていただくとよいでしょう。
 ただし、いずれの場合におきましても、転出元の教育委員会等と連絡をとるなどして、必ず児童生徒の在籍関係を明確にした上で受け入れ、児童生徒の不利益にならないよう御配慮願います。

問4 被災したA県の高等学校に合格したが、他県に転出し、転出先の都道府県における高等学校への入学を希望している者については、どのように取り扱うことが適切でしょうか。                                                           

(答)
 A県の高等学校に入学し、その後、転出先都道府県の高等学校に転学する取扱いとするのか、あるいは転出先高等学校へ入学する取扱いとするのかについては、本人の事情等を勘案しながら柔軟に対応していただけるとよいでしょう。
 その際、必要な書類が揃わなければ手続きが進まない等といったことにならないよう弾力的にお取り扱いいただくとともに、入学扱いとする場合には、入学者選抜においても、例えば、学力検査は行わず、面接などにより選抜するなどの御配慮をいただけるとよいでしょう。

問5 被災地域で県立高校の授業を再開できない状況です。被災した生徒を速やかに受け入れるため、県内外の他の高校や公共施設などで授業を行うことを考えていますが、法令上可能でしょうか。また、この場合にはどんなことを留意すればよいでしょうか。                                                             

(答)
 高等学校設置基準第18条において、「高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。」としており、このたびの東北地方太平洋沖地震は、まさに特別の事情に該当するものであると考えられます。
 他の高校や公共施設を借用する場合には、当該施設の設置者等と十分調整の上、教育の実施にあたって安全上支障がないよう御留意願います。 

問6 被災した高校生の学校への弾力的な受入れの周知について、各都道府県において留意すべき事項はありますか。

(答)
 被災高校生の学校への弾力的な受入れについては、各都道府県教育委員会等において弾力的に受け入れる方針で取り組んでいただいているところであり、ホームページ等を活用して積極的に広報していただいております。
 一方で、生徒や保護者に対して必ずしも趣旨が明確に伝わっていない例も見られ、例えば、実際には弾力的な対応を行うこととしているにもかかわらず、保護者等との転居が必要等の要件を設けた実施要領のみをホームページに掲載していることにより、被災者に不安が広がっているとの声もあります。
 このため、被災高校生の弾力的な受入れについて、ホームページ等で周知を図る際には、

  • 生徒の実態に応じて弾力的に受け入れる旨をホームページにわかりやすく記載する
  • 担当部署の電話番号を目立つように掲載し、生徒や保護者の個々の相談に積極的に応じることが分かるよう工夫するなど、弾力的に受け入れることが被災高校生にも直接伝わるような工夫を行っていただくことが望ましいと考えます。

 その際、所轄の学校に対しても、弾力的に受け入れる趣旨について周知いただき、各都道府県教育委員会等との認識の共有化を図っていただくことが必要です。 

問7 3月14日付け通知の「5.課程の修了の認定等について」において、「当該児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっては、弾力的に対処し」とありますが、具体的にどのような意味ですか。

(答)
 各学年の課程の修了や卒業の認定等は、各学校において、児童生徒の平素の成績を評価して行うこととなっています。(学校教育法施行規則第57条。中学校は第79条、高等学校は第104条において準用。)
 本通知は、震災等により児童生徒が授業を十分受けることができない場合においては、補充的な指導の機会を設けるなど学習の機会を担保しつつ、それらも踏まえ、進級や卒業の認定について弾力的に対応していただきたいという趣旨です。

問8 被災した高校生が避難先の他の高等学校で受け入れられて学習し、単位を修得した場合や、避難所でボランティア活動などに取り組んだ場合、その成果を在籍校において単位として認定すべきだと考えますが、取扱いはどのようになっていますか。

(答)
 高等学校においては、学校教育法施行規則第93条及び第97条から第100条まで等に基づき、生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときは、その単位数を生徒の在学する高等学校における卒業に必要な単位数に加えること(学校間連携による単位認定)や、ボランティア活動等の学校外における学修を自校の科目の履修とみなし、単位を認定することが制度上可能となっています。
 高等学校の卒業に必要な単位数は、74単位以上で校長が定めることとされていますが、学校間連携及び学校外における学修の単位認定については、併せて36単位まで、卒業に必要な単位数に含めることができます。
 このほか、通信制課程の生徒が自校の定時制又は他校の定時制・通信制で、定時制課程の生徒が自校の通信制又は他校の通信制で一部の科目の単位を修得したときは、その単位数を自校の定めた定時制及び通信制課程の卒業に必要な単位数のうちに加えることができます(いわゆる定通併修制度)。この場合、認定単位の上限はありません。
 詳細は、学校外における学修の単位認定(※文部科学省ホームページ)を御覧ください。         

問9 被災した高校生が他の高等学校に転学する場合にも、これまでの高等学校における学習の成果を転学先の高等学校において単位として認定すべきだと考えますが、取扱いはどのようになっていますか。

(答)
 学校教育法施行規則第92条第2項の規定により、全日制の課程、定時制の課程及び通信の課程相互の間の転学又は転籍については、修得した単位に応じて、相当学年に転入することができることとされています。

問10 被災地域で公立小学校(中学校)の授業を再開できない状況です。被災した生徒に教育の機会を提供するため、県内外の他の小学校(中学校)や公共施設などで授業を行うことを考えていますが、法令上可能でしょうか。また、この場合にはどんなことに留意すればよいでしょうか。

(答)
 小学校(中学校)設置基準第12条においても、「小学校(中学校)は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。」としており、このたびの東日本大震災は、まさに特別の事情に該当するものであると考えられます。
 小学校(中学校)や公共施設を借用する場合には、当該施設の設置者等と十分調整の上、教育の実施にあたって安全上支障がないよう、御留意願います。

問11 当面学校を再開できないので、他の市町村に小学校(中学校)の分校を設置したいのですが、公立小学校(中学校)の分校設置に必要な手続きはどのようなものですか。また、この場合にはどのようなことに留意すべきでしょうか。

(答)
 小学校(中学校)の分校の設置に当たっては、学校教育法施行令第25条第4号において定められている通り、都道府県の教育委員会に届け出る必要があります。分校を設置する場所が県域を越える場合については、この届出は本校の所在地県の教育委員会に対して行う必要があります。この際、分校の所在市町村や所在地県の教育委員会にも、事前に連絡をしておくとよいでしょう。なお、分校については、利用者からみれば独立の学校と変わらないので、その設置を条例上明らかにしておくことが望ましいものですが、設置を条例に規定することは法令上要請されていません。
 また、分校として設置後、児童生徒の就学に当たっては本校から分校への転学手続きが必要となり、加えて、分校を設置した市町村の教育委員会は、その分校に転学予定の各児童生徒の保護者に対し、分校への入学期日を通知し、当該就学予定者の就学すべき学校を指定する必要がありますが、こうした転学手続きについては状況が落ち着いてから行ったり、保護者に対しては避難所において口頭により通知することとする等、弾力的に対応していただくことが望ましいでしょう。

問12 公の施設を区域外に設置する場合は、地方自治法第244条の3の規定により、関係地方公共団体との協議が必要とされていますが、小学校(中学校)を市町村の区域外に設置する場合には、設置する場所のある市町村と協議する必要があるということでしょうか。

(答)
 地方自治法第244条の3第1項には「普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。」とあり、第3項には「前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」とあります。ただし、当該公の施設がその設けられる市町村の住民との間に使用関係を生じない場合は協議の必要がないとされています。
 よって、学校を他の市町村に設置する場合には、その学校において当該他の市町村の児童生徒も受け入れるようなものとするのであれば、当該市町村等との協議が必要となり、当該市町村等の議会の議決を経なければなりませんが、元の市町村の児童生徒のみを受け入れるものとするのであれば、他の市町村との協議は必要ないものと考えられます。 

問13 被災者の方が、お子様の避難先である当市の小学校への就学を決められるに当たって、正式に転学されるのか、事実上の就学とされるのかを判断される材料を提供できると良いのですが。                                                

(答)
 被災者の方は、いずれは故郷に帰りたいという希望を持っていらっしゃる場合も多いです。被災地域での学校の開校状況は、避難先でお子様が正式に転学されるのか、被災地の学校に籍を置いたまま事実上就学されるのかを決定されるに当たって、ひとつの判断材料とされるものと考えられます。
 文部科学省では、初等中等教育メールマガジン(登録件数:38,212件【平成23年3月22日現在】)第167号において、岩手県、宮城及び福島県の学校の開校予定に関する情報と、これらの3県をはじめ、各都道府県・指定都市の転学等に関するお問い合わせ窓口の情報を掲載しております。
 各教育委員会におかれては、こうした情報も御提供いただきながら、被災者の方の御希望を十分に踏まえていただいて、柔軟に対応されるとよいでしょう。

問14 被災したA市の児童生徒が、同一県内のB市の公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入れ先の学校に配置したいのですが、人事配置や服務についてはどのように取り扱えばよいでしょうか。

(答)
1.県費負担教職員の場合
    被災県教育委員会の判断により、A市教育委員会の教職員をB市教育委員会に人事異動する等の柔軟な対応をとることが可能です。  
2.市町村費負担の教職員の場合
    以下のような取扱いをとることが考えられます。

  • 割愛
    必要に応じてA市教育委員会がその教職員をB市教育委員会に出向(割愛)させ、(B市での任命行為を経て、)B市において支援業務に当たらせることができます。この場合はB市の学校において、B市教育委員会及び学校の指揮命令下に入ることとなり、服務監督についても問題はありませんが、本人の同意が必要となります。
  • 兼職
    A市教育委員会の教職員が、B市教育委員会の教職員として兼職することが考えられます。この場合、本人の同意が必要です。
    また、地方公務員法第35条の規定により、「条例による特別の定め」が必要となりますが、教育公務員については、教育公務員特例法第17条の規定により、地方公務員法第35条に規定する「条例による特別の定め」は必要ありません。 
  • 自治法派遣
    地方自治法第252条の17において、「普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、(中略)当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる」こととされています。この場合、本人の同意を要することなく、A市はB市に教職員を派遣することが可能です。

3.なお、1.2.いずれの場合であっても、短期間、出張命令によってA市の教職員がB市の支援業務を行うことも考えられます。ただし、この場合、B市の管理下の教職員とはなりませんので、服務監督について留意が必要です。

問15 被災したA市の児童生徒が、同一県内のB市の公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入れ先の学校に配置したいのですが、定数や給与についてはどのように取り扱えばよいでしょうか。

(答)
1.県費負担教職員の場合
   県内同一の異動のため、特に問題は生じません。
2.市町村費負担の教職員の場合
    以下のような取扱いをとることが考えられます。

  • 割愛
    B市の教職員として任命された場合には、B市が、条例の規定に基づき、教職員の定数や給与を決定し、給与を負担することになります。
  • 兼職
    定数や給与の負担については、A市とB市の協議により決定されます。
    教育公務員は、教育公務員特例法第17条の規定により、A市とB市の双方から給与を受けることも制度上可能ですが、具体的には当該教育委員会間の調整によります。その他の職員については重複給与とならないよう措置することが必要です。
  • 自治法派遣
    派遣先であるB市が給与を負担することになります。ただし、退職手当等は派遣元であるA市が負担することになります。 

3.なお、1.2.いずれの場合であっても、出張命令による場合は、県又はA市が給与を負担することになります。

問16 被災したA市(C県)の児童生徒が、B市(D県)の公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入れ先の学校に配置したいのですが、人事配置や服務についてはどのように取り扱えばよいでしょうか。

1.県費負担教職員の場合
  以下のような取扱いをとることが考えられます。

  • 割愛
    必要に応じて、C県がその教職員をB市のあるD県に出向(割愛)させ、(D県において任命行為及び人事配置を行い、)B市教育委員会において支援業務に当たらせることができます。この場合はB市の学校において、B市教育委員会及び学校の指揮命令下に入ることとなり、服務監督についても問題はありませんが、本人の同意が必要となります。
  • 兼職
    D県教育委員会の兼務発令の下、B市教育委員会の教職員として勤務することが考えられます。この場合、A市教育委員会による兼職許可→C県教育委員会による兼職発令→D県教育委員会による任命行為・兼職発令→B市教育委員会による兼職許可といった手続きが必要となります。また、本人の同意が必要です。
    また、地方公務員法第35条の規定により、「条例による特別の定め」が必要となりますが、教育公務員については、教育公務員特例法第17条の規定により、地方公務員法第35条に規定する「条例による特別の定め」は必要ありません。
  • 自治法派遣
    地方自治法第252条の17において、「普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、(中略)当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる」こととされています。この場合、本人の同意を要することなく、C県はB市に教職員を派遣することが可能です。    

2.市町村費負担の教職員の場合
  問14の2.への回答と同様です。 
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、短期間、出張命令によってA市の教職員がB市の支援業務を行うことも考えられます。ただし、この場合、B市の管理下の教職員とはなりませんので、服務監督について留意が必要です。

問17 被災したA市(C県)の児童生徒が、B市(D県)の公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入れ先の学校に配置したいのですが、定数や給与についてはどのように取り扱えばよいでしょうか。

(答)
1.県費負担教職員の場合
  以下のような取扱いをとることが考えられます。

  • 割愛
    D県の教職員として任命された場合には、D県が、条例の規定に基づき、教職員の定数や給与を決定し、給与を負担することになります。
  • 兼職
    定数や給与の負担については、C県とD県の協議により決定されます。
    教育公務員は、教育公務員特例法第17条の規定により、C県とD県の双方から給与を受けることも制度上可能ですが、具体的には当該教育委員会間の調整によります。その他の職員については、重複給与とならないよう措置することが必要です。
  • 自治法派遣
    派遣先であるD県が給与を負担することになります。ただし、退職手当等は派遣元であるC県が負担することになります。

2.市町村費負担の教職員の場合
  問15の2.への回答と同様です。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、出張命令による場合は、派遣元であるC県又はA市が給与を負担することになります。

問18 公立小・中学校について、県域を越えた地域に開校する場合や、県外の他の学校等の施設を使用する場合、教職員の定数や給与についてはどのような取扱いとなるのでしょうか。また、この場合、県教育委員会との調整は必要でしょうか。

(答)
 被災したA県の公立小・中学校を県域を越えた地域に開校する場合や、県外の他の学校等の施設を使用する場合であっても、その学校の県費負担教職員の任命権の行使及び定数配当、給与負担等についてはA県教育委員会において実施することとなります。したがって、A県教育委員会と事実上の協議が必要になると考えられます。

お問合せ先

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

電話番号:03-5253-4111(内線3745、2007) ※お問い合わせの内容により、上記以外の担当課が承ります。

(文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成23年05月 --