東北地方太平洋沖地震に伴う教科書事務に関する留意事項について

事務連絡
平成23年3月18日

 

各都道府県教育委員会
 教科書関係事務主管課 御中

 

文部科学省初等中等教育局教科書課

 

東北地方太平洋沖地震に伴う教科書事務に関する留意事項について

 

 各都道府県教育委員会におかれては、被災した児童生徒への適切な教科書給与の観点から、教科書事務に関して、下記の事項に留意していただくようお願いします。なお、今般の震災に伴い、教科書事務を行うに当たっての相談事項等があれば、文部科学省初等中等教育局教科書課へ御連絡下さい。

 

 

(1)被災により喪失又は損傷した教科書の給与について
 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)では、同法適用地域において、被災に伴い喪失又は損傷した教科書(高等学校分を含む。)を児童生徒へ給与することが、都道府県知事の行う救助の一つとして定められており、それに要する費用について国庫負担がなされること。
 そのため、域内に同法適用地域がある都道府県教育委員会においては、教科書・一般書籍供給会社等とも連携し、可能な限り速やかに児童生徒の教科書の喪失又は損傷の状況について、把握する必要があること。
 なお、災害救助法に基づく救助の程度、方法及び期間については、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が定めることとされているため、知事部局との連携を図る必要があること。

(2)被災した義務教育諸学校の児童生徒が転入学した場合の教科書の取扱いについて
 被災した義務教育諸学校の児童生徒が転入学した場合の教科書給与に係る弾力的な取扱いについては、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます」(平成23年3月14日付け22文科初第1714号文部科学副大臣通知)及び「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒に係る教科書無償給与事務について」(平成23年3月17日付け事務連絡)を参照すること。

(3)平成23年度使用教科書について
 供給前の平成23年度使用教科書については、今般の震災に伴い多数喪失又は損傷した恐れがあるため、現在、文部科学省において、被害状況の把握や教科書の確保等を教科書発行者及び教科書供給業者に対して依頼しているところである。被災地域の都道府県教育委員会等においては、各市町村教育委員会及び各学校の状況に応じて、平成23年度の授業を行うに当たって必要となる時期に教科書の給与が支障なく行われるよう、教科書・一般書籍供給会社等とも連携を図っていただきたいこと。なお、被災した児童生徒の転入学に伴い、需要数が大きく変動することも考えられることから、被災地域以外の地域においても、密接な連携が必要となること。

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

企画係、無償給与係
電話番号:03-5253-4111(内線2576、2411)

-- 登録:平成23年04月 --