東日本大震災の発生に伴う医療関係職種の受験資格及び学校養成所の運営等に係る取扱いについて

 事務連絡
平成23年4月5日

各都道府県教育委員会教育長
各都道府県私立高等学校担当部局長
各国公私立大学長                殿
各都道府県医務主管部局長
各地方厚生(支)局健康福祉部長

文部科学省初等中等教育局
文部科学省高等教育局
厚生労働省医政局
厚生労働省医薬食品局 

東日本大震災の発生に伴う医療関係職種の受験資格及び学校養成所の運営等に係る取扱いについて

 東日本大震災の発生に伴い、学校に対しては「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について」(平成23年3月14日付け文部科学副大臣通知)(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます(※報道発表へリンク)及び「東北地方太平洋沖地震により被災した学生等への配慮等について」(平成23年3月14日付け文部科学副大臣通知)(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます(※報道発表へリンク)並びに関係する事務連絡(以下「通知等」という。)により、養成所に対しては「東北地方太平洋沖地震の発生に伴う各養成施設等の対応について」(平成23年3月23日付け厚生労働省大臣官房地方課・医政局・健康局・医薬食品局食品安全部・雇用均等・児童家庭局・社会・援護局事務連絡。以下「連名事務連絡」という。)により、被災した受験生及び学生等が入学、修学、資格取得等において不利益を被ることのないよう、特段の配慮をお願いしたところです。今般、震災の影響にかんがみ、医療関係職種の受験資格及び学校養成所の運営について、通知等及び連名事務連絡の趣旨も踏まえて下記のとおり取り扱うこととしました。
 つきましては、各学校におかれましては適切に対応いただくとともに、各都道府県及び厚生局におかれましては、管内の各学校養成所に対し、この旨周知いただきますようお願いします。

1.受験資格に係る取扱い

(1) 今般の震災の影響により、被災した地域の学校養成所のみならず、計画停電等の影響にかんがみ、平成23年度の始業時期を予定より遅らせる学校養成所が多数あるものと聞き及んでいる。
 今般の震災への対応により、授業の実施期間が例年に比べて短縮された場合であっても、当該学校養成所において必要な単位を履修し、又は当該学校養成所を必要な単位を履修して卒業した者については、今後、各医療関係職種の国家試験(准看護師にあっては各都道府県が行う試験。以下同じ。)の受験資格が認められること。
(2) 被災した地域に関わりのある学生については、年度当初の休学等により、他の学生より修業が遅れることが想定される。
 こうした場合であっても、当該学校養成所において必要な単位を履修し、又は当該学校養成所を必要な単位を履修して卒業した者については、今後、各医療関係職種の国家試験の受験資格が認められること。
(3) (1)及び(2)の取扱いは、各学校養成所における教育内容の縮減を認めるものではないことから、各学校養成所にあっては、時間割の変更、補講授業、インターネット等を活用した学修、レポート課題の実施等により必要な教育が行われるよう、特段の配慮をお願いしたいこと。

2.学校養成所の運営に係る取扱い

(1) 被災した地域の学校養成所にあっては、震災の影響により、教員の不足や施設・設備の破損等、十分な教育体制を整えることが困難な場合が生じることが想定される。
 こうした学校養成所においては、できる限り速やかに十分な教育体制を整備することが望ましいが、当面の間は、非常勤教員の確保や教室の転用・兼用等により、必要最低限の教育体制を整えることとして差し支えないこと。
(2) 被災した地域の学校養成所にあっては、震災の影響により実習施設の変更が必要となることが想定される。
 実習施設の変更を検討した結果、実習施設を変更する際には、あらかじめ当該変更に係る承認を受けることとされているが、突発的な震災を受けた対応であることにかんがみ、承認申請に係る時期については弾力的に取り扱って差し支えないこと。
 なお、実習施設の変更を検討したにもかかわらず、なお実習施設の確保が困難である場合には、実習に係る時間の一部について、実習に代えて演習又は学内実習等を実施することにより、必要な知識及び技能を修得することとして差し支えないこと。
(3) 助産師の学校養成所においては、実習中分べんについて、学生1人につき10回程度行わせることとしているが、被災した地域の助産師学校養成所にあっては、分べん数の確保が困難である場合、学生が2人1組で実習を行うなど、弾力的に実施して差し支えないこと。

3.本事務連絡の対象職種

 本事務連絡において示した取扱いは、以下の医療関係職種に係る受験資格及び学校養成所の運営に適用すること。

  • 保健師
  • 助産師
  • 看護師
  • 准看護師
  • 歯科衛生士
  • 診療放射線技師
  • 歯科技工士
  • 臨床検査技師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 視能訓練士
  • 臨床工学技士
  • 義肢装具士
  • 救急救命士
  • 言語聴覚士
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師
  • きゅう師
  • 柔道整復師 

 なお、医師、歯科医師及び薬剤師の国家試験の受験資格については、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、それぞれ、医学、歯学又は薬学の正規の課程(薬学にあっては学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。以下「6年制課程」という。)を修めて卒業した者に与えられるところであるが、大学の単位制度の運用の弾力化等に係る取扱いについては通知等において示されており、これらに沿った運用がなされた正規の課程を卒業した者については、受験資格が認められること。
 また、薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定に基づく受験資格の認定に当たっては、通知等において示されている取扱いに沿った運用により薬学の正規の課程を卒業した者、大学院の修士又は博士の課程を修了した者及び薬学実務実習を履修した大学において6年制課程に必要な科目の単位を修得した者については、薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令(平成16年厚生労働省令第173号)第1条第1項第1号から第3号までのそれぞれ該当する要件を満たすものとして取り扱われること。

【担当】 
文部科学省 03-5253-4111(代表)
厚生労働省 03-5253-1111(代表)


[高等学校専攻科]
文部科学省初等中等教育局児童生徒課産業教育振興室
(内線:2380(助成係))

[特別支援学校]
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課
(内線:2003(指導係))

[大学・短期大学・大学に付属する専修学校]
文部科学省高等教育局医学教育課
(保健師・助産師・看護師) (内線:2508(看護教育係))
(その他の職種)      (内線:3326(医療技術係))

[専修学校]
厚生労働省医政局
(看護職員)        (内線:2595(看護課))
(救急救命士)            (内線:2550(指導課))
(歯科衛生士・歯科技工士) (内線:4141(歯科保健課))
(上記以外の職種)     (内線:2568(医事課)) 

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課産業教育振興室、特別支援教育課、高等教育局医学教育課

(初等中等教育局児童生徒課産業教育振興室、特別支援教育課、高等教育局医学教育課)

-- 登録:平成23年04月 --